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審決分類 |
審判 全部申立て 申立却下 Y0941 |
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管理番号 | 1161071 |
異議申立番号 | 異議2007-900032 |
総通号数 | 92 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2007-08-31 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2007-01-22 |
確定日 | 2007-07-02 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4999109号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
本件登録第4999109号商標は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、第9類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2005年11月29日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成18年4月4日に登録出願、同年10月27日に設定登録されたものである。 これに対し、登録異議申立人は、同19年1月22日付けで商標登録異議申立書を提出している。 しかしながら、この商標登録異議申立書には実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2007-06-14 |
出願番号 | 商願2006-30376(T2006-30376) |
審決分類 |
T
1
651・
9-
X
(Y0941)
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最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 久保田 正文 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
寺光 幸子 鈴木 新五 |
登録日 | 2006-10-27 |
登録番号 | 商標登録第4999109号(T4999109) |
権利者 | ポッドフィットネス・インコーポレーテッド |
商標の称呼 | ポッドフィットネス、ポッド、ピイオオデイ |
代理人 | 大島 厚 |