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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y21
管理番号 1161025 
審判番号 不服2004-20993 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-10-08 
確定日 2007-08-01 
事件の表示 商願2004- 8815拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ビースタイルキッチン」の文字と「B STYLE KITCHEN」の文字とを上下二段に併記してなり、第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年2月3日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、同16年8月24日付け及び当審における同18年9月25日付け手続補正書により、第21類「食器類(貴金属製のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『P-STYLE』の文字を書してなる登録第4073689号商標と類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ビースタイルキッチン」及び「B STYLE KITCHEN」の文字よりなるところ、一般に欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標において、その片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、片仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。 また、本願商標を構成する片仮名文字部分と欧文字部分は、共に、平易な外来語及び英語を一連に表したといえるものであり、かつ、同一の書体及び大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、これより生ずる「ビースタイルキッチン」の称呼も格別冗長というべきではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「ビースタイル」及び「B STYLE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標からは、「ビースタイルキッチン」の一連の称呼のみを生ずると認められるものである。
したがって、本願商標より「ビースタイル」の称呼をも生ずるとし、その上で「ピースタイル」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼上類似するものと認定して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-07-20 
出願番号 商願2004-8815(T2004-8815) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 木村 一弘 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 小林 薫
寺光 幸子
商標の称呼 ビースタイルキッチン、ビイスタイルキッチン、ビースタイル、ビイスタイル、スタイルキッチン 
代理人 有賀 昌也 

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