• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y19
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y19
管理番号 1161022 
審判番号 不服2006-18664 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-08-25 
確定日 2007-07-30 
事件の表示 商願2005-108413拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第19類「土砂崩壊防止用植生板,セメント及びその製品,セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成17年11月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、該図形は、指定商品との関係において、『コンクリート製側溝』の断面図を描いたものと認められるから、これを本願の指定商品中、『セメント及びその製品』に使用されたときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおりの平面図形よりなるところ、該図形からは、原審が説示する「『コンクリート製側溝』の断面図」を看者に認識させるに足りる顕著な特徴は見いだせず、かつ、特定の形象を表したものと認めることもできないから、本願商標が、特定の商品の品質を表示するものとして、取引者・需要者に認識され、把握されているとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標と同一の平面図形が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実も見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別掲】
本願商標

審決日 2007-07-06 
出願番号 商願2005-108413(T2005-108413) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y19)
T 1 8・ 13- WY (Y19)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 護 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 長柄 豊
津金 純子
代理人 伊藤 儀一郎 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ