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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y0928354142
審判 査定不服 観念類似 登録しない Y0928354142
管理番号 1161017 
審判番号 不服2006-8036 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-04-26 
確定日 2007-07-11 
事件の表示 商願2005-27703拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第28類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年3月30日に登録出願、その後、原審における同年10月12日付け手続補正書により、指定商品及び指定役務は、最終的に、第9類「スロットマシン,家庭用テレビゲームおもちゃ,電子計算機用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」、第28類「遊戯用器具,おもちゃ,人形」、第35類「パンフレット・カタログ・ポスターによる広告の企画並びに制作,広告の企画・制作,コンピュータグラフィックスを用いた広告の企画・制作,商業又は広告のための商品の販売に関するイベントの企画・運営又は開催,コマーシャルの制作・企画」、第41類「家庭用テレビゲームおもちゃ又は業務用テレビゲーム機による通信を用いて行うキャラクター等の静止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画像・映像の提供,アニメーション映画の制作,アニメーションテレビ放送番組の制作,書籍・アニメーション・おもちゃ・ゲーム等のキャラクターに関する画像の提供,電子データ化されたゲーム・アニメーション映像の提供,イベントの企画・運営又は開催」、第42類「デジタルコンテンツ製作用コンピュータプログラムの企画・設計・作成,コンピュータグラフィックスによるデザインの考案,電子計算機・業務用テレビゲーム機・家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第4375646号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成10年11月17日に登録出願、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,輸出入に関する事務の代理又は代行,広告用具の貸与,マネキン人形の貸与,ディスプレイ什器の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」を指定役務として、同12年4月14日に設定登録されたものである。
(2)登録第4375648号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成10年11月17日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,求人情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,建築物の設計,測量,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房設備の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、同12年4月14日に設定登録されたものである。
以下これらをまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「HEIWA」の文字をゴシック体風に青色で横書きし、その右側に青色の略リング状の図形を表してなるものであるところ、該「HEIWA」の文字は、右側の図形とは視覚的に分離して看取され、かつ、該図形と常に一体不可分とみるべき格別の理由も見いだし難く、独立して自他商品・役務の識別標識の機能を果たし得るものであるから、その構成文字に相応して「ヘイワ」の称呼を生じ、また、その構成文字は、「平和」に通じる文字をローマ字で表したものと認識されるものであり、これより、「平和」の観念を生ずるものというのが相当である。
他方、引用各商標は、別掲2のとおり、上段に「DISPLAYS」の文字を小さく、中段に「HE」の文字と、縦長の人体風の図形(上部に点を有する)及び「WA」の文字を一連一体的に顕著に大きくまとまりよく表し、その下段に2個の三日月状の図形を中央部分に配してなるところ、商業広告等においては、しばしば使用する文字の一部を図案化する手法が用いられており、該人体風の図形もその形、大きさ、前後の文字との構成及びバランスからみて、「i」の欧文字を図案化したと無理なく認識されるものである。
そうとすると、中段の構成部分は、「HEiWA」の文字を表したものと認識されるとみるのが相当である。
そして、中段部分に顕著に大きくまとまりよく表された該「HEiWA」の文字を表したものと認識される部分は、上段の「DISPLAYS」の文字及び下段の三日月状の図形と、称呼、観念上、常に一体不可分とみるべき格別の理由も見いだし難いものであり、該「HEiWA」の部分は、独立して自他役務の識別機能を果たし得るものであるから、引用各商標は、その構成部分に相応して「ヘイワ」の称呼をも生ずるものであり、また、その構成部分は、「平和」に通じる文字をローマ字で一部図案化して表したものと認識されるものであり、これより、「平和」の観念を生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観において相違するとしても、「ヘイワ」の称呼及び「平和」の観念を共通にする類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定役務は、引用各商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標の登録適格性を主張しているが、それらの事例は商標の具体的構成において本願商標とは事案を異にするものであり、該事例をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切ではなく、請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標


別掲2 引用商標(1)及び引用商標(2)

審理終結日 2007-04-16 
結審通知日 2007-04-23 
審決日 2007-05-30 
出願番号 商願2005-27703(T2005-27703) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (Y0928354142)
T 1 8・ 262- Z (Y0928354142)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 高山 勝治 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 今田 尊恵
鈴木 雅也
商標の称呼 ヘイワ、ヘーワ 
代理人 村越 祐輔 
代理人 萼 経夫 
代理人 舘石 光雄 

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