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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Y36
管理番号 1160986 
審判番号 不服2006-9289 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-05-09 
確定日 2007-07-13 
事件の表示 商願2005-77531拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「RM診断」の文字を標準文字で書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年8月19日に登録出願されたものであるが、指定役務については、同18年3月13日付け手続補正書により、第36類「損害保険の引受け,損害保険に関する情報の提供,損害保険についての相談,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険契約者に代わってする事故の処理,保険料率の算出,生命保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介,生命保険に関する情報の提供,生命保険についての相談,医療保険の引受け,医療保険に関する情報の提供,介護保険(公的なものを除く。)の引受け,介護保険(公的なものを除く。)に関する情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,外国通貨の両替,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票(プリペイドカード)の発行又は販売の代理,古物営業法に係る金券類の売買,古物営業法に係る金券類の売買価格に関する情報の提供,株式市況・金融市況・外国為替市況・金融市場・金利・税金・財務に関する情報の提供,その他の金融情報の提供,確定拠出年金に関する運用管理の受託,確定拠出年金に関する資産管理契約の引受け,確定拠出年金に関する運用管理の受託についての情報の提供,確定拠出年金に関する資産管理契約の引受けについての情報の提供,その他の私的年金に関する情報の提供,国・地方公共団体・会社等の金銭の収納その他金銭に関する事務の取扱,電話・ファクシミリ・インターネットによる振込・振替,電話・ファクシミリ・インターネットによる預金の残高照会の代行,電話・ファクシミリ・インターネットによる取引明細の内容照会の代行,自動引き落としの明細に関する情報の提供,現金支払残高及び預金残高照会の代行,有価証券の売買・有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,商品市場における先物取引の受託,国債証券等の引受け,国債証券等の募集又は売出しの取扱い,抵当証券に関する債務の保証,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,電話・ファクシミリ・インターネット・その他の通信網を利用した有価証券の売買及び有価証券の売買の媒介・取次ぎ・代理,公社債の払込金の受入れ及び公社債の元利金支払の代理,証券投資信託受益証券の収益金・償還金及び一部解約金支払の代理,株式事務の取次ぎ,有価証券に関する常任代理,海外において発行された譲渡性預金証書及びコマーシャル・ペーパーの売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,証券取引法に係る金地金の売買の媒介・取次ぎ及び代理並びに保管,保護預り公共債を担保とする資金の貸付け・その他の資金の貸付け,譲渡性預金(海外において発行されたものを除く)の売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,円建銀行引受手形の売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,国内で発行されるコマーシャル・ペーパーの発行に係る代理事務,国内で発行されたコマーシャル・ペーパーの売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理,抵当証券の販売の媒介及び保管事務,金融先物取引の受託並びに委託の媒介・取次ぎ及び代理の引受,有価証券に係る投資一任契約に基づく投資,証券・不動産・その他の投資信託受益証券の発行・募集・売出し,証券投資信託・不動産投資信託に係る信託財産の収益分配金・償還金及び解約金の支払い,投資運用指示,証券投資信託・不動産投資信託に係る信託財産の運用指図,有価証券・金融先物取引・証券先物取引・商品先物取引に係る投資と運用に関する情報提供,慈善のための募金,慈善事業活動のための企画・運営,口座振込みに際しての内容に関する情報の提供,口座取引きに係る取引項目ごとの明細内容の提供,クレジットカードの発行者に代わってする支払代金の清算,クレジットカードの利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカード発行の取次ぎ,プリペイドカードの委託による発行,中小企業育成の為の委託による株式引受けによる資本の投資,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,コンビニ店などに設置されたCD機等の操作により顧客の預金口座からの現金引出しの取次ぎ,商品先物取引の受託,中古自動車の評価,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与,電子マネー利用者に代わってする支払い代金の決済,電子マネー利用者が保持するカードに電子マネーを入金する手続き,電話料金・水道料金・ガス料金・電気料金・家賃・管理費・駐車場代・保険料・売上代金・割賦代金・住宅ローン・その他の料金の徴収代行,インターネット・その他の販売手段による商品売買代金の回収代行,その他の集金代行,売掛債権の買取り,割賦販売利用者に代わってする支払い代金の清算,クレジットカード会員契約の締結の媒介,クレジットカード会員のクレジットカード利用に際しての信用の保証,クレジットカードの発行者に代わってする会員募集及び管理,ゴルフ会員権・リゾートクラブ会員権の売買の媒介・取次ぎ及び代理,商品投資契約の締結及びその代理並びに媒介,商品投資受益権の販売及びその代理並びに媒介,債権回収の代行,財産の管理・運用,財産の取得・管理・処分又は貸借の代理,財産の整理又は清算の代理,債務の履行の代理,金利・通貨スワップ取引及び為替金利リスクに関する財務管理,有価証券・スワップ取引・ローン債権・株式並びにこれらの派生商品に関する財務及び投資の代行,資金の借入れについての相談,消費者信用取引に係る個人信用情報の収集・保管・照合,税務相談に関する情報の提供,税務代理に関する情報の提供,金融・保険に関するコンサルティング,純金積立の引受け,金投資口座の募集,金の先物取引の受託,株式の名義書換に関する事務代行,有価証券の受渡の事務代行,有価証券の清算の事務代行,有価証券に関する書類の封入・封緘・発送の代理,株式再発行手続の事務代行,電子商取引における決済代行,電子商取引における買手企業の代金を立て替えたりする与信,電子商取引における代金回収の代行,電子商取引における取引上の決済状況に関する情報の提供,被害者救済に係る補償制度および保険事業に関するコンサルティング,ポイントカードのポイントを利用して提供される商品・サービスの代金決済の代行」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、役務の規格、グレード、種類等を表示するための記号・符号として普通に使用されているアルファベット2文字の一類型と認められる『RM』の文字と、『医師が患者を診察して病状を判断すること。転じて、物事の欠陥の有無をしらべて判断すること。』を意味する『診断』の文字とを『RM診断』と一連に表してなるものであり、全体として、何等かの診断をするという程度の意味合いを理解させるにすぎないところ、例えば、インターネットを検索すれば『第4回会社のリスクマネジメント(RM)診断・・・組織のリスクマネジメント(RM)度を診断するための質問です。』(http://www.blwisdom.com/diagnosis/04/)というような使用のされ方がされていることからも、『RM』の文字が役務の種類や内容を種類分けするための記号(略記号)として使用されていることが裏付けされるから、これを、その指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1) 本願商標は、前記のとおり「RM診断」の文字を書してなるところ、その構成中の「RM」の文字は、株式会社集英社の「イミダス現代人のカタカナ語欧文略語辞典」(2006年4月30日第1刷発行)や株式会社三省堂の「コンサイスカタカナ語辞典第2版」(2002年11月1日第6刷発行)等の「RM」の項によれば、「【risk management】リスクマネジメント.危険管理.危機管理.」と記載され、「経営上に起こるさまざまな危険を最小の費用で最小限に抑えようとする方法. 企業活動の上で想定される、人、物、財務面でのマイナス要因を事前に検討し、これを最小限に抑えるための対応策としての企業の管理運営方法.」を意味する語であり、また、構成中の「診断」の文字は、「医者が患者を診察し病状を判断する、物事の欠陥の有無をしらべて判断すること。」(広辞苑)を意味する語として知られているものである。
(a) ところで、近年、家庭における生活設計や企業の経営面等における「リスクマネジメント」への関心が高まり、家庭や企業の現状を正確に把握し、危機や危険を回避するための各種ノウハウを提供する役務が存在し、その中で「RM」の文字が、「リスクマネジメント」の略語として使用されているものであることについては、以下にあげるインターネットホームページの情報からその一端が窺えるものである。
(ア) 「ソニー生命保険株式会社」のホームページ(http://www.sonylife.co.jp/employment/lp/stories/06.html)に「Life planner’s stories (コーチとサポート)」の見出しのもと、「ライフプランナーの教育体系・・・LRM(Life Risk Management)・・・ライフリスクマネジメントとは、人生におけるさまざまなニードについて、分かりやすい11のシーンから考え、資金に落とし込んだもの。」の記載。
(イ) 「有限会社ティ・ケーエル」のホームページ(http://www.tkl-lrm.com/lrm.htm )に「ライフリスクマネージメント(以下、LRM)とは」の見出しのもと、「ライフリスクマネージメント(以下、LRM)とは皆様がこれから生活して行くうえで、『いつ』『どのくらい』の費用が掛かるかを専門スタッフと相談し、それにピッタリな資金の準備手段などを選んでゆくシステムです。」の記載。
(ウ) 「シャープ」のホームページ(http://www.sharp.co.jp/corporate/eco/social_and_sharp/csr/soc_csr05.html )の「社会環境活動」の「マネジメント体制」中に「シャープグループのCSR定着の取り組み」の見出しのもと、「・・・BRM(ビジネスリスクマネジメント)とCSRを両輪として推進/・・・企業が持続的に成長するためには、事業経営におけるリスクを排除、最適化するBRM(ビジネスリスクマネジメント)を欠かすことができません。」の記載。
(エ) 「社団法人日本建設業団体連合会」のホームページ(http://www.nikkenren.com/publication/pdf/2001_7_03.pdf)の「レポート 2001」中「2001年9月 建設行における環境リスクマネジメント-EMSの戦略的活用-」の見出しのもと、「3.リスクマネジメントと環境マネジメント」の項目には、「リスクマネジメントは英国、カナダ等で規格化されています。日本においても阪神淡路大震災の経験を踏まえ、多発する危機や潜在的なリスクへの対応として、体系的に整備された危機管理システムの必要性が指摘され、2001年3月、日本工業標準調査会より『リスクマネジメントシステム構築のための指針:JIS Q2001』が制定されました。・・・RM:リスクマネジメントの略」の記載。
(b) そして、本願商標を構成する「RM診断」の文字が、請求人に係るものを含め、「リスクマネジメント診断」を意味する語として使用されていることについては、以下にあげる新聞記事情報及びインターネット上での各種企業の業務を紹介するホームページ等から、その一端を窺い知ることができるものである。
(ア)平成12年12月13日付け「住友海上過去のニュースリリース」のホームページ(http://www.ms-ins.com/news/sumitomo/h12/h121213.html)には、「中堅・中小企業向け会員制サイト『RMネット倶楽部』を開設?2000社をネットで組織化?」の見出しのもと、「『RMネット倶楽部』は、当社が本年7月に開設した中堅・中小企業向けサイト『RMネット』上で展開する会員専用のサイトで、当社の企業顧客を対象にします。リスクマネジメントサービスの提供・・・〔メニュー概要〕サービスには、企業リスクマネジメントを支援するRM診断サービスの提供をはじめ・・・」の記載。
(イ) 「富士火災」のホームページ(http://www.hoken-de.com/news1/hojin_service/hojin/service058.htm)の「保険deコミュニケーション」には、「(2003年2月4日)【中小企業を対象とする『簡易RM診断サービス』を開始】の見出しのもと、「富士火災は2月3日より、中小企業を対象に、『簡易リスクマネジメント診断サービス』を無料で開始する。住宅・店舗・工場・事務所など15種類の施設を対象に、『財物』『損害賠償』『営業中断』『人的損害(労災等に対する社内規定の整備や標準的な必要額との差など)』『企業(法令企業(法令遵守体制やPL対策など)』の5つのリスクから選択したリスクの診断ができる。」の記載。
(ウ) 「株式会社イー・クラシス」のホームページ(http://www.fudeli,com/s/c/press021022.html)の「FIDELIフィデリ事業者向けポータル」には、「2002年10月22日プレスリリース イー・クラシス、三井住友海上火災保険と提携」の見出しのもと「『RM-NAVI』は三井住友海上火災保険の有するリスクマネジメントに関するノウハウを結集し、中堅・中小企業の抱える経営課題に対して、様々なリスクマネジメント関連のソリューションを提供していきます。『RM-NAVI』では、企業リスクマネジメントを支援するRM診断サービスの提供をはじめ・・・」の記載。
(エ) 「Wisdom」のホームページ(http://www.b|wisdom.com/diagnosis/04/)の「会社のリスクマネジメント(RM)度診断:組織活性度診断」には、あなたの会社(組織)のリスクマネジメント(RM)度は?」の記載。
(オ)「ハンズクラブネット」のホームページ(http://www.hands-clubnet.jp/shindan/rm.htm)の「経営支援ライブラリ」の「企業のRM(リスクマネジメント)とは?」の見出しのもと、「事業経営には、日々様々なリスクがつきまといます。・・・リスクマネジメント(以下RM)とは、自社に悪影響を及ぼすリスクを低減させるためにその要因を特定し、資産や事業を保護するために必要な機能を、最小限のコストで運営管理するプロセスで、経営管理の手法の1つです。・・・当社では、以上の保険診断サービスの簡易バージョンを無料で行っております。ぜひ一度、ご利用ください。 ⇒ 簡易RM診断サービスへ」の記載。
(カ)「株式会社損保ジャパン」のホームページ(http://www.nichibyo.co.jp/mall/sjrm/4.html)の「損保ジャパン…リスクマネジメント」の見出しのもと、「プログラムメニュー」の「4.リスクマネジメント診断」には、「・・・『リスクマネジメント診断』(以下『RM診断』という。)は、・・・『具体的な安全対策』が、確実に実行され、効果的に運用されているかどうかを外部の目から診断するとともに・・・」の記載。
(2) 上記の実情からすると、「RM診断」の文字は、「家庭における生活設計や企業活動に伴う様々な危険を最小限に抑えるための診断」の如き意味合いを表すものとして、これに接する取引者、需要者に理解され、認識されるものとみるのが相当である。
さらに、本願商標は、構成全体をもって、上述した「RM」の文字と「診断」の文字とを結合したものと把握される以上に、新たな別個の意味合いを表したものと認めるに足る証拠は見出せなかった。
そして、本願の指定役務は、財政業務及び金融業務において提供される役務や各種の保険契約に関連して提供される役務を含み、常にリスクを排除し需要者の立場に立ってよりよい内容を提供することが求められているといえるものである。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、単に役務の提供者が「リスクマネジメント診断」を備えて役務を提供することを端的に表したものと理解するに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ず、結局、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといわざるを得ないものである。
(3) なお、請求人は、「RM」が「リスクマネジメント」を直感させるものではないこと、「RM」が役務の規格、種類を表示するための記号・符号ではないこと、及び「RM」と指定役務との関係で明らかに自他役務の識別力を欠く語からなる商標が登録されていることから、本願商標も登録されるべきである旨主張している。
しかしながら、前記請求人に係るものを含めた「RM診断」に関する新聞記事情報及びインターネット上での各種企業の業務を紹介するホームページ情報からみれば、「RM診断」の文字が「リスクマネジメント診断」を意味するものとして、需要者に理解されるものであることは容易に窺えるところである。
そして、商標法第3条第1項第6号にいう需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標とは、「構成自体が商標としての体をなしていないなど、そもそも自他商品又は自他役務の識別力を持ち得ないもののほか、同項第1号から同第5号までには該当しないが、一応、その構成自体から自他商品又は自他役務の識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないと推定されるもの、及び、その構成自体から自他商品又は自他役務の識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものと推定はされないが、取引の実情を考慮すると、自他商品又は自他役務の識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものがある。」と解されることからすると、本願商標の構成中の「RM」の文字が、原査定において役務の規格、種類等を表すための記号・符号の一類型と認められるとしたことも、当審において前記意味合いを表したものと認識されるにすぎないものとしたことも、いずれも、自他役務の識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであって、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標であることにかわりはなく、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、この限りにおいて妥当なものである。
さらに、請求人の挙げる登録例をもって、本願商標も同様に登録しなければならないとする事情は存しないし、当該商標が自他役務の識別標識として機能を有するか否かは、その商標が使用される取引の実情等により決すべきものであり、本願商標にあっては前記認定のとおり、その指定役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商標であることを認識し得ないものというのが相当であるから、この点の主張も採用できない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-05-15 
結審通知日 2007-05-16 
審決日 2007-05-30 
出願番号 商願2005-77531(T2005-77531) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (Y36)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大井手 正雄今田 三男 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 長柄 豊
津金 純子
商標の称呼 アアルエムシンダン、シンダン 
代理人 宇高 克己 

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