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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y03 |
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管理番号 | 1160959 |
審判番号 | 不服2006-65105 |
総通号数 | 92 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-08-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-08-30 |
確定日 | 2007-06-11 |
事件の表示 | 国際登録第850632号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「SUCCESS EYE TECH」の欧文字よりなり、第3類に属する商品を指定商品とし、2005年(平成17年)4月25日を国際登録の日とするものである。 そして、指定商品については、2006年(平成18年)4月17日付け手続補正書により、第3類「Cosmetic preparations,face,eye and body care cosmetic products,make-up preparations.」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである。 (1)登録第605236号商標は、「サクセス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和36年11月20日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同38年2月13日に設定登録され、その後4回の商標権の存続期間の更新登録がされ、平成15年4月9日に指定商品を第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」とする指定商品の書換登録がされたものである。 (2)登録第2138742号商標は、「サクセス」の片仮名文字と「SUCCESS」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和61年11月20日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成元年5月30日に設定登録され、その後、同11年4月6日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 (3)登録第4047292号商標は、「アイテック」の片仮名文字と「AITEC」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成7年3月20日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同9年8月22日に設定登録、その後、同19年3月27日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 (4)登録第4446457号商標は、「SUCCESS」の欧文字を標準文字で書してなり、平成11年6月11日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」を指定商品として、同13年1月19日に設定登録されたものである。 以下、これらをまとめて「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、「SUCCESS EYE TECH」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、構成中の各文字は、同書、同大、等間隔に書され、各構成文字の間のスペースも半角程度で表されていることから、外観上はまとまりよく、一体的に構成されているといえるものである。 そして、構成中の「Success」の語は「成功、立身」等を意味し、「Eye」の語が「目、目の働き」等を意味するものであって、「Tech」の語は「技術的な、科学技術」等を意味する略語である「Tech.」に通ずるものであるところ、これらの語を一連にしてなる本願商標から特定の意味合いを想起するとはいえず、観念上の軽重の差も見いだすことができないものであり、さらに、指定商品との関係において、いずれの構成文字も商品の品質等を表示するものともいえないものである。 そうとすると、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語よりなるものとして認識し把握されるとみるのが相当であり、本願商標全体から生ずる「サクセスアイテック」の称呼も格別冗長というべきものでもなく、よどみなく一連に称呼できるものである。 そして、他に「SUCCESS」又は「EYE TECH」等の構成部分のみが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみるべき特別の事情も見いだすことができない。 よって、本願商標は、その構成文字全体に相応して「サクセスアイテック」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であり、他に称呼は生じないというべきである。 したがって、本願商標より、「サクセス」及び「アイテック」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が各引用商標と称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-05-30 |
国際登録番号 | 0850632 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 今田 三男 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
佐藤 淳 岩崎 良子 |
商標の称呼 | サクセスアイテック、サクセスアイ、アイテック、サクセスアイテク、アイテク |
代理人 | 関根 秀太 |