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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y44
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y44
管理番号 1160950 
審判番号 不服2006-19613 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-09-05 
確定日 2007-07-30 
事件の表示 商願2005- 99415拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「岩陶浴」の文字を書してなり、第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年10月24日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、同18年6月28日付け手続補正書により、第44類「入浴施設の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『岩陶浴』の文字を書してなるが、これよりは『陶板を利用した入浴』と容易に看取するに止まり、本願の指定役務中『入浴施設の提供』に使用した場合、単に役務の質、態様又は提供の方法を表示したに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「岩陶浴」の文字よりなるところ、これよりは原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、また、補正後の指定役務との関係において、役務の質、態様又は提供の方法を直接的又は具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、補正後の指定役務を取り扱う業界において、該文字が役務の質、態様又は提供の方法を表示するものとして、普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-07-18 
出願番号 商願2005-99415(T2005-99415) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y44)
T 1 8・ 13- WY (Y44)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大井手 正雄 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 齋藤 貴博
小川 きみえ
商標の称呼 ガントーヨク、ガントー 
代理人 廣江 武典 

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