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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y03051011
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y03051011
管理番号 1160946 
審判番号 不服2006-20189 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-09-11 
確定日 2007-07-24 
事件の表示 商願2005-104826拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1に表示するとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第10類、第11類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年11月8日に登録出願され、その後指定商品については、同18年7月11日付け及び同18年9月11日付け手続補正書により最終的に、第3類、第5類第10類及び第11類に属する願書及び該手続補正書記載の商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4440461号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2に表示するとおりの構成よりなり、平成12年1月28日登録出願、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同12年12月15日設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2(引用商標)

審決日 2007-07-05 
出願番号 商願2005-104826(T2005-104826) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y03051011)
T 1 8・ 261- WY (Y03051011)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹茂木 祐輔 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 長柄 豊
津金 純子
商標の称呼 サンドシー 
代理人 細井 貞行 

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