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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y43
管理番号 1160934 
審判番号 不服2006-16019 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-07-26 
確定日 2007-07-25 
事件の表示 商願2005-51123拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年6月8日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同18年3月9日付けの手続補正書により、第43類「ケータリング(飲食物),レストラン・カフェ・スナックバーにおける飲食物の提供,その他の飲食物の提供,メニュー・レシピ又は食材に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4099086号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年12月29日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年1月9日に設定登録、その後、指定役務については、その指定役務中「飲食物の提供」についての登録を取り消すとの審決が平成19年4月2日に確定し、同年4月26日付けで、その旨の登録がされているものである。

3 当審の判断
引用商標の指定役務は、上記2のとおり、一部抹消の登録により、補正後の本願商標の指定役務と非類似の役務となったと認め得るところである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (1)本願商標




(2)引用商標



審決日 2007-07-03 
出願番号 商願2005-51123(T2005-51123) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 裕子大島 康浩 
特許庁審判長 鈴木 新五
特許庁審判官 今田 尊恵
小川きみえ
商標の称呼 スマートチョイスアプローブド、スマートチョイス、アプローブド、ドクターシアーズゾーン、ドクターシアーズ、シアーズ、ゾーン 
代理人 竹原 隆信 

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