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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200225215 審決 商標
不服20053545 審決 商標
不服20035262 審決 商標
不服200322975 審決 商標
不服200517420 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条一般商標の登録要件 取り消して登録 Y3542
審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Y3542
管理番号 1160931 
審判番号 不服2006-10386 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-05-19 
確定日 2007-07-23 
事件の表示 商願2005- 55488拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「エム・ユー」の文字を標準文字で書してなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年6月20日に登録出願、その後、同18年9月11日及び同19年6月1日付けの手続補正書により、第35類「電子計算機用データに基づく出力の代行」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計又は製図,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与,電子計算機などを用いて行なう情報処理,商品若しくはその包装のデザイン・商品の陳列又は商品若しくは企業等の広告のために使用することを目的として作成するデザインの考案,建設物内における照明器具・家具等のデザイン又は配置に関する考案,科学に関する研究又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の開発,公的年金に関する手続の代理,コンピュータネットワークによる検索エンジンの提供,インターネットサーバーの記憶領域の貸与,インターネットのホームページの作成,工業所有権の売買の仲介・斡旋,工業所有権の事業化のための仲介・斡旋」に補正されたものである。

2 原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定役務中には、弁護士、弁理士及び司法書士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理」を含むものである。したがって、本願に係る商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標は、一般に商品や役務の品揃えの際に規格や等級・型式・品番などを表わすための記号・符号として、取引上類型的に、普通に用いられている欧文字2字の『M』と『U』の表音中に中点『・』を交えた『 エム・ユー』の文字を書してなるから、これをその指定役務に使用しても、その商標に接した取引者・需要者、特に同業他社の関係者間においては、単に『記号・符号の類型の一つ』と直感し理解するにすぎず、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章として認識され、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。

3 当審の判断
まず、前記1のとおり、本願商標の指定役務について補正がされた結果、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の前記(1)の拒絶の理由は解消した。
次に、本願商標は、前記のとおり「エム・ユー」の文字を書してなるところ、これは片仮名文字を中黒で介した構成よりなるものであって、役務の記号・符号として一般に採択、使用されているローマ字2字を表したものと認識させないことから、ただちに極めて簡単でありふれたものとは認め難いものである。
そして、当審において、職権をもって調査しても、これが本願指定役務との関係において、「エム・ユー」の文字が、役務の記号・符号を表すものとして、取引上普通に使用されている事実は見出せなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえないものであって、自他役務識別標識としての機能を十分に果たすものといわなければならない。
したがって、商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-06-13 
出願番号 商願2005-55488(T2005-55488) 
審決分類 T 1 8・ 1- WY (Y3542)
T 1 8・ 15- WY (Y3542)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 寺光 幸子
小田 明
商標の称呼 エムユー 
代理人 吉原 省三 
代理人 桶川 美和 
代理人 中澤 直樹 

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