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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y25
管理番号 1160926 
審判番号 不服2005-18949 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-09-30 
確定日 2007-07-21 
事件の表示 商願2003- 52302拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服」を指定商品とし、平成14年9月9日に登録出願された商願2002-76459に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同15年6月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2714913号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成18年6月28日に存続期間が満了し、同19年3月20日にその抹消登録がなされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩は原本参照)

審決日 2007-06-29 
出願番号 商願2003-52302(T2003-52302) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石井 千里 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 小林 薫
森山 啓
商標の称呼 プラスビイ、プラスビー、タスビー 
代理人 山田 克巳 
代理人 山田 勝重 
代理人 山田 智重 
代理人 山田 博重 

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