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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200225215 審決 商標
不服200322975 審決 商標
不服20035262 審決 商標
不服2003853 審決 商標
不服200225216 審決 商標

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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 120222425
管理番号 1160880 
審判番号 取消2006-31121 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2006-09-07 
確定日 2007-07-03 
事件の表示 上記当事者間の登録第1677620号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第1677620号商標(以下「本件商標」という。)は、「TORAYA」の文字を横書きしてなり、昭和56年11月14日に登録出願、第17類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、下着、ねまき類、寝具類(寝台を除く)」を指定商品として昭和59年4月20日に設定登録され、その後、平成6年4月27日及び同16年5月11日の2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成16年12月22日に第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,寝巻き類」を指定商品とする書換登録がされているものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁の理由を要旨以下のように述べている。
(1)請求の理由
請求人の調査によれば、本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において使用された事実が存しないこと、登録原簿から明らかなように、他人に専用使用権を設定又は通常使用権を許諾した形跡の記載も無いこと、また、本件商標を使用していないことについて何ら正当な理由が存する事実も認められないことから、商標法第50条第1項の規定により、その登録が取り消されるべきものである。
(2)弁駁の理由
(ア)被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に我が国においてその請求に係る指定商品中、第25類の「スーツ,パンツ,コート,セーター,シャツ」について、本件商標を使用していると主張している。
したがって先ず、被請求人が、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」及び第24類「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」について本件商標を使用していないことは明らかである。
更に、被請求人は、各種証拠を提出しているが、そのような証拠では到底上記使用を立証したことにはならない。以下にその理由を述べる。
(イ)商標の使用者について
被請求人は、乙第2号証として「下げ札」、乙第3号証として「織ネーム」、乙第7号証として「精算書」、乙第8号証として「クレジット・デビット精算書」、乙第10号証として「定期賃貸借契約書」をそれぞれ提出して、商標権者「株式会社トラヤ」が表示されていると述べているが、「下げ札」にしても、「織ネーム」にしても、指定商品との関係で実際に使用されている証拠が出ていないのであるから、単に「株式会社トラヤ」が表示されたものを提出しただけでは、「株式会社トラヤ」が本件商標を使用している直接的な証拠にはならない。
(ウ)使用に係る商品について
(a)被請求人は、乙第4号証の1及び2として「スーツ」の写真を提出し、当該スーツには、乙第2号証の「下げ札」とその「下げ札」の下に価格が表示された乙第1号証の「商品タグ」が取付けられ、商品「スーツ」に本件商標が使用されていたことを証明するものであると述べている。
しかしながら、乙第4号証の1及び2の写真に写っている「スーツ」に付いている「下げ札」及び「商品タグ」は、乙第2号証の「下げ札」及び乙第1号証の「商品タグ」とは異なっている。
乙第2号証の「ToRaYa/COLLECTION」の文字は白抜き文字であるにも拘わらず、乙第4号証の1及び2の「スーツ」に付いている「下げ札」は黒文字であるし、乙第1号証の「商品タグ」の四隅は角が丸くなっているにも拘わらず、乙第4号証の1及び2に付いている「商品タグ」の下隅2箇所は角張っている。被請求人が唯一、本件商標が指定商品「スーツ」に直接使用されていたことを証明するために提出した乙第4号証の1及び2は、証拠としての信憑性が疑わしいと言わなければならない。
(b)更に、乙第6号証の2として「アイテム別売上レシート」を提出して、同シートに「ジャケット、パンツ、ハーフコート、ロングコート、ニット、シャツ」等の商品名が表示されているから、販売商品は「スーツ」に限らず、これらの商品も販売されていたことを証明すると述べている。しかし、これだけではこれらの商品が本件商標のもとに販売されていた証拠にはならないし、そもそも同レシートは社内管理用であり頒布を目的とした取引書類ではない。
また、乙第6号証の3のサンバンガイTORAYA「クレジットカード領収書控え」を提出して、「M-ロングコート」や「M-ニット」を販売していたことを立証しようとしているが、本件商標を使用している証拠にはならない。サンバンガイTORAYAの「TORAYA」は店の名前を記載しただけであり、販売した商品の商標として使用しているわけではない。
(エ)使用に係る商標について
乙第5号証の1及び2の「包装用袋」に確かに「TORAYA」が付されているが、これが実際に取消対象の指定商品に用いる「包装用袋」かどうかは不明である。更に、「商品タグ」、「下げ札」、「織ネーム」などで社会通念上同一と認められる本件商標が使用されていると述べているが、「商品タグ」及び「下げ札」の商品への使用が疑わしいことは既に述べたとおりであり、また、「織ネーム」にしてもこれが実際に商品に取付けられ使用されている証拠が出ていない以上、これだけでは使用していることにはならない。
(オ)むすび
以上のとおり、被請求人が提出した証拠には、本件商標を直接商品について使用している証拠がなく、唯一提出された乙第4号証の1及び2の「スーツ」の写真にしても、そこに付いている「下げ札」及び「商品タグ」は、乙第2号証とも乙第1号証とも異なり、乙第4号証の1及び2の証拠自体が最早信用できない。

3 被請求人の主張の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1ないし同第11号証(枝番を含む。)を提出している。
(1)本件商標の使用事実の要点
被請求人「株式会社トラヤ」は、本件審判請求の登録前3年以内に我が国においてその請求に係る指定商品中、第25類「スーツ,パンツ,コート,セーター,シャツ」について、本件商標を使用している。
(2)商標の使用者
乙第2号証「下げ札」の裏面、乙第3号証「織ネーム」、乙第7号証「精算書」、乙第8号証「クレジット・デビット精算書」及び乙第10号証「定期賃貸借契約書」の賃借人の欄には被請求人(商標権者)「株式会社トラヤ」が表示されている。
乙第6号証の3「クレジットカード領収書控え」には、ローマ字で「ToRaYa」 と大きく表記し、下線が引かれ、その下に英文字で「CORPORATION」と二段に表記した態様であり、被請求人「株式会社トラヤ」の英語表記がなされている。
(3)使用に係る商品
(a)乙第4号証の1及び2は、販売されていた商品「スーツ」の写真であり、当該商品「スーツ」には、乙第2号証の下げ札と下げ札の下に価格が表示された乙第1号証の「商品タグ」が取り付けられ、商品「スーツ」に本件商標が使用されていたことを証明するものである。
(b)乙第6号証の2「アイテム別売上レシート」(綴り第1枚目)より、販売商品は「スーツ」に限らず、「ジャケット,パンツ,ハーフコート,ロングコート,ニット,シャツ」等の商品名が表示されており、これらの商品が販売されていたことを証明する。
(c)乙第6号証の3のサンバンガイTORAYA「クレジットカード領収書控え」(綴り第1枚目)、04年(2004年)1月14日(水)販売時間11:04領収書No.03-9360によれば、「M-ロングコート」小計1点¥19,800、消費税¥990、合計¥20,790、VISA¥20,790との表示があり、この日に「M-ロングコート」がクレジットカード決済により、¥20,790で販売されたことが裏付けられる。
同様に、「クレジットカード領収書控え」(綴り第10枚目)、04年(2004年)1月14日(水)販売時間19:38領収書No.03-9376によれば、「M-ロングコート」小計1点¥19,800、消費税¥990、合計¥20,790、VISA¥20,790との表示があり、上記と合わせて2004年1月14日に、「M-ロングコート」2点(¥19,800×2=¥39,600)がいずれもVISAクレジットカード決済により販売されたことが裏付けられる。
そして、このことは、乙第6号証の2「アイテム別売上レシート」(綴り第1枚目)にも、「M-ロングコート」2点¥39,600と表示されており、上記「クレジットカード領収書控え」のそれぞれの小計を合算した金額と一致する。
(d)さらに、乙第6号証の3のサンバンガイTORAYA「クレジットカード領収書控え」(綴り第5枚目)、04年(2004年)1月14日(水)販売時間18:34領収書No.03-9371によれば、「M-ニット」1点小計¥7,900、消費税¥395、合計¥8,295、VISA¥8,295との表示があり、この日に「M-ニット」 がクレジットカード決済により、¥7,900で販売されたことが裏付けられる。
そして、このことは、乙第6号証の2「アイテム別売上レシート」(綴り第1枚目)にも、「M-ニット」1点¥7,900と表示されており、上記「クレジットカード領収書控え」の表示と一致する。
なお、乙第6号証の2「アイテム別売上レシート」中に表示されているものには、クレジットカード決済によるものと現金で支払われたものの両方が含まれているが、乙第6号証の3は、クレジットカード決済による領収書のみの控えである。
また、乙第6号証の2「アイテム別売上レシート」の最下段に表示の¥361,956(総売上)の金額から、消費税¥17,236を差し引いた金額¥344,720が、乙第6号証の1「日計表」の左下の純売上の金額と一致する。
(e)これらの証拠から、2004年1月14日に被請求人が、商品「スーツ,ジャケット,パンツ,ハーフコート,ロングコート,ニット,シャツ」について販売を行っていたことを証明するものである。
(f)乙第12号証、2004年阪急三番街店舗クリニック(2004年12月)の「店舗診断報告書」1枚目右欄に掲載されたMen’s Shop TORAYA店頭所見の写真より、被請求人が商品「スーツ,ジャケット,パンツ,コート,ニット,シャツ」 について販売を行っていたことを証明するものである。
(4)使用に係る商標
(a)乙第5号証の1及び2の「包装用袋」、乙第6号証の3「クレジットカード領収書控え」には、本件商標「TORAYA」が表示されている。この包装用袋は、販売した商品を包装するために使用していたものである。
(b)乙第1号証「商品タグ」には、「ToRaYa」と表示されている。この「商品タグ」は販売価格を表示するもので、乙第4号証の2の写真では、「ToRaYa」の文字部分が隠れているが、現品の乙第1号証には、ローマ字の大文字と小文字を組み合わせた態様で「ToRaYa」と表示されており、すべてローマ字の大文字で表示した本件商標「TORAYA」とは、ローマ字の大文字と小文字の相互間の使用であり、同一の称呼及び観念を生じる社会通念上同一と認められる商標である。
(c)乙第2号証「下げ札」、乙第3号証「織ネーム」には、「ToRaYa/COLLECTION」と表示されている。乙第2及び第3号証の表示の「ToRaYa/COLLECTION」は、ローマ字の「ToRaYa」の文字を大きく表記し、下線が引かれ、その下にローマ字で「COLLECTION」と「ToRaYa」の文字より小さく表記した態様であるが、「COLLECTION」の文字は「(服飾の)コレクション」、「新作品」の意味を表す言葉であり、その下げ札、織ネームが付された商品「スーツ」が、その年の新作品であることを示す表示である。
よって、「ToRaYa」の部分が商標であり、本件商標「TORAYA」と「ToRaYa」とは、ローマ字の大文字と小文字の相互間の使用であり、同一の称呼、観念を生じる社会通念上同一であると認められる商標である。
(5)使用時期
乙第9号証「出店履歴証明書」 には、出店時期「平成2年5月5日?平成18年1月13日」と記載され、乙第6号証の1ないし3の日付の欄には「04年(2004年)1月14日」と記載されている。
乙第11号証は、株式会社阪急ファシリティーズから被請求人所有の阪急三番街の店舗「Men’s Shop TORAYA」に対して出された店舗診断報告書で、報告時期は表紙より「2004年12月」と記載されている。
なお、乙第9号証「出店履歴証明書」のとおり、被請求人は平成18年1月13日まで、阪急三番街にて「メンズショップ トラヤ・Men’s Shop TORAYA」の屋号にて、紳士服・紳士用品等の販売を行っていたが、売上げ回復のため、平成18年1月17日より婦人服販売に変更し(店舗名も変更)、阪急三番街にて営業している。
現在、「メンズショップ トラヤ Men’s Shop TORAYA」の営業を再開するため、出店場所を物色中である。
(6)むすび
以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において被請求人(商標権者)により指定商品中、第25類「スーツ,パンツ,コート,セーター(ニット),シャツ」について使用されていることが明らかであるから、本件審判の請求は成り立たない。

4 当審の判断
(1)被請求人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。
(ア)乙第4号証の1及び2は、被請求人が販売していたとする紳士用スーツを撮影した写真と認められるところ、このスーツには、下げ札が取り付けられており、その下げ札には「ToRaYa」及び「COLLECTION」の文字が横線を介して二段に書されている。この写真については、撮影場所、撮影日及び撮影者の記載があるが、その事実を客観的に証明するものはなく、何故に本件審判請求前の平成17年12月10日に撮影されたのかその理由は明らかでない。
(イ)乙第5号証の1及び2は、被請求人が販売した商品を包装するために使用していたとする包装用袋を撮影した写真と認められるところ、この包装用袋には、「TORAYA」の表示が付されている。この写真の撮影場所、撮影日及び撮影者は明らかでない。
(ウ)乙第6号証の2は、被請求人に係る「アイテム別売上レシート」の写しと認められるところ、その冒頭には不鮮明ながら「ToRaYa」及び「CORPORATION」の文字が印字され、さらに「04年1月14日(水)」の日付、「アイテム」として「M-スーツ」、「M-ジャケット」、「M-パンツ」、「M-ロングコート」、「M-ニット」、「M-シャツ」等が点数及び金額と共に印字されている。また、乙第6号証の3は、クレジットカードによる販売のレシートの写しと認められるところ、このレシートは購買者毎に発行され、それぞれ上記乙6号証の2と同様に冒頭に「ToRaYa」及び「CORPORATION」の文字、中段に「サンバンガイ」及び「TORAYA」の文字が印字され、その下段にそれぞれの販売内容に応じて、「04年1月14日(水)」、「15 M-ロングコート ¥19800」、「VISA」等が印字されている。
(エ)乙第9号証は、株式会社阪急ファシリティーズによる「出店履歴証明書」と認められるところ、この証明書は、大阪市北区芝田在の阪急三番街南館地下1階において、「メンズショップトラヤ」「Men’s shop TORAYA」の店名にて、平成2年(1990年)5月5日から平成18年(2006年)1月13日まで、紳士服・紳士用品・雑貨の販売が行われていたことを証明している。
(オ)乙第11号証は、株式会社阪急ファシリティーズが「Men’s shop TORAYA」宛に2004年12月に発行した「2004年阪急三番街店舗クリニック」と称する店舗診断報告書と認められるところ、これには、顧客のアンケート、店頭所見等が店頭の写真と共に掲載されている。
(2)以上の認定事実を総合すると、被請求人は、平成2年5月5日から平成18年1月13日まで、大阪市北区芝田在の阪急三番街南館地下1階に「メンズショップトラヤ」「Men’s shop TORAYA」なる名称の店舗を構え、紳士服・紳士用品・雑貨の販売業務を行っており、少なくとも、本件審判請求の登録日(平成18年9月26日)前3年以内である平成16年(2004年)12月には、上記店舗が存在していたといえる。なお、乙第11号証中の店頭写真には看板等の存在が必ずしも明らかではないが、一般に、この種の店舗にあっては、店頭に店名を記載した看板が掲げられるのが常態であるところからすると、被請求人の店舗にも「メンズショップトラヤ」、「Men’s shop TORAYA」の看板が掲げられていたものと推認される。
そして、実際に平成16年1月14日には、被請求人は、上記店舗において、「スーツ、ジャケット、パンツ、ロングコート、ニット、シャツ」等の販売を行い、「ToRaYa」又は「TORAYA」の標章が記載されたレシートを発行していたものといえる。
(3)請求人は、乙第1号証の「商品タグ」、乙第2号証の「下げ札」及び乙第3号証の「織ネーム」は指定商品に実際に使用されたものでないこと、該「商品タグ」及び「下げ札」と乙第4号証の1及び2の写真の「スーツ」に取り付けられた「商品タグ」及び「下げ札」が一致しないこと、乙第6号証の2及び3の「レシート」は社内管理用であって頒布を目的とした取引書類ではないこと、該レシートに表示された「TORAYA」は店名であって商標としての使用でないこと、などを指摘して被請求人の提出に係る証拠によっては本件商標の使用を立証したことにならない旨主張している。
確かに、被請求人の提出に係る証拠には必ずしも適切でないものも見受けられるが、上記(2)のとおり、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内の期間に、「Men’s shop TORAYA」の名称の下で被服の販売を行っていたのであり、その販売に際し発行された乙第6号証の2及び3のレシートがいわゆる取引書類に当たらないとまではいえないし、それに付された「ToRaYa」又は「TORAYA」の標章は、本件商標と社会通念上同一といい得るものであって、それが商標としての使用でないとまではいえないことなどを総合すれば、本件商標は、「スーツ、ジャケット、パンツ、ロングコート、ニット、シャツ」等の被服について上記期間内に使用されていたものというべきであるから、請求人の主張は採用することができない。
(4)以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に我が国において、その指定商品について被請求人によって使用されていたものと認められるから、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-04-25 
結審通知日 2007-05-01 
審決日 2007-05-17 
出願番号 商願昭56-95040 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (120222425)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 石田 清
小川きみえ
登録日 1984-04-20 
登録番号 商標登録第1677620号(T1677620) 
商標の称呼 トラヤ 
代理人 石田 俊男 

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