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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200225215 審決 商標
不服200322975 審決 商標
不服20035262 審決 商標
不服2003853 審決 商標
不服200225216 審決 商標

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審決分類 審判 全部取消 かけ込み使用を含めた商標の使用 無効としない Z24
管理番号 1160878 
審判番号 取消2004-31158 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2004-09-08 
確定日 2007-06-28 
事件の表示 上記当事者間の登録第4485298号商標の商標登録取消審判事件についてされた平成18年3月13日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消の判決(平成18年(行ケ)第10183号平成18年11月8日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4485298号商標(以下「本件商標」という。)は、「Morris & Co.」を欧文字(標準文字)で横書きしてなり、平成12年7月3日に登録出願、第24類「布製身の回り品、織物製テーブルナプキン、ふきん、かや、敷布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布、織物製いすカバー、織物製壁掛け、織物製ブラインド、カーテン、シャワーカーテン、テーブル掛け、どん帳、織物製トイレットシートカバー、遺体覆い、経かたびら、黒白幕、紅白幕、ビリヤードクロス、のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」、第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品として、同13年6月22日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標についてその登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。と申し立て、その理由、答弁に対する弁駁、平成17年5月11日付け上申書及び平成17年10月20日付け上申書をもって要旨次のとおり述べ、証拠方法として、審判請求書に甲第1号証及び甲第2号証を、平成17年5月11日付け上申書に甲第1号証ないし甲第4号証を添付し提出した(以下、平成17年5月11日付け上申書に添付した甲第1号証を「甲第3号証」と、同甲第2号証を「甲第4号証」と、同甲第3号証を「甲第5号証」と、及び同甲第4号証を「甲第6号証」という。)。
1 請求の理由
本件商標は、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、本件商標の指定商品について使用された事実がない。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に基づいて、その登録を取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
本件商標に関しては、その登録当初より、「Morris & Co.」商標を使用している請求人(及びその前身であるアーサー サンダーソン アンド サンズ リミテッド)と被請求人との間で平成13年に行われた登録異議申立事件を皮切りにその登録の当否について争っており、本件取消審判の請求以前に、請求人と被請求人との間にはさまざまな交渉等の機会が実在した。
そして、本件取消審判は、本件商標の登録日から3年の経過を待って請求されたものであるところ、被請求人が提出する本件商標の使用証拠は、平成16年7月17日からのものであり、これは、本件審判の請求前3月(平成16年6月8日)から本件審判の請求の登録の日(平成16年9月30日)(請求人は、「平成16年9月27日」としているが、誤記と認める。)までの間の使用にあたる。
このため、被請求人の本件商標の使用は、本件審判が請求されることを知った後のものであることは明らかであるから、商標法第50条第3項に該当し、同条第1項に規定する本件商標の使用に該当しない。
3 平成17年5月11日付け上申書及び平成17年10月20日付け上申書
(1)請求人は、自らが保有する19・20世紀を代表するデザイナーのデザインをもとにした壁紙等のインテリア製品販売会社である。殊に、ウィリアム・モリス製品については、「Morris & Co.」商標のもと、60年以上の間、世界的にその広告宣伝活動及び製造販売を行っており、我が国においても上記商標について6件の商標登録を所有している。かかる背景から、請求人は、本件商標に対し異議を申立てたが受け入れられなかった(甲第3号証)。
(2)その後の対応を検討中であった平成14年(2002年)4月、請求人のライセンシーであるインテリア生地の輸入卸業者マナトレーディング株式会社(以下、「マナトレーディング」という。)が、被請求人代理人であるB弁護士を介し本件商標に基づく2003年4月28日付侵害警告書(甲第4号証)を受け、同「警告書」中で当該商標の使用停止、商標を付した商品・設備の廃棄、使用許諾の申請等を要求された。
(3)そこで、マナトレーディングからその知らせを受けた請求人は、同じくライセンシーである三井物産株式会社を介し、日本における請求人代理人に相談のうえ、代理人の助言をも受け、当該警告書へ対応すべく平成15年5月2日付のマナトレーディング代表取締役名義の「回答書」を送付した(甲第5号証)。
(4)その後、被請求人から何らアクションはなく、使用の形跡も見られず、請求人(アーサー サンダーソン アンド サンズ リミテッド)が会社更生法を申請する等の事情も相俟って、本件商標に対するアクションは一時的に棚上げされている状況であった。それから約1年が経過した平成16年(2004)年3月10日(平成17年10月20日付け上申書によって「平成15年(2003)年3月10日」を「平成16年(2004)年3月10日」に訂正した。)、被請求人代理人であるB弁護士が請求人代理人に赴き、本件商標の譲渡の打診があった(甲第6号証)。
排他的な打診ではない旨を強調したうえで、価格次第の譲渡交渉であるとして、ライセンシーである西川産業株式会社のライセンス商品の1年間の売り上げを20億円と見積もり、それに対する5%のロイヤリティーに相当する1億円という条件が提示された。請求人は、本件の解決のため検討するも、あまりに高い価格提示であることから、最終的に当該交渉は決裂するに至った。
(5)上記「警告書」を受け、続く、「回答書」を送付した時点において、請求人としては、今後の対応策として、当時は登録後3年経過前であったが、本件商標が不使用である可能性が極めて高いことから、そのままの状態が続けば将来的に不使用取消審判の請求が有効であろうと判断する一方で、早急な対応が必要な場合には別途無効審判の請求等を検討していたものであり、その後、本件商標に対する不使用取消審判請求が時期的に可能となったことを機に、請求人は今回の請求に至った次第である。
以上の経緯よりすれば、請求人サイドにおいては、上記に述べた法的対応策が予定されていたのであり、そうとすれば、被請求人サイドにおいても、請求人サイドと同様に法律専門家が介在していた事実よりすれば、当然、平成14年の侵害警告の時点で、請求人サイドが予定していた上記のような法的対応策、すなわち、請求人により将来的に不使用取消審判が請求される可能性が極めて高いことを予想し得たはずである。
そして、本件商標に対する不使用取消審判請求が可能となる約1年前に本件商標の譲渡交渉に赴き、当該交渉がまとまらない状況下において、不使用取消審判の請求時期の到来後まもなくのタイミングでイベントを開催し本件商標を使用した被請求人の行為は、まさに請求人が予定していた上記法的対応策に対抗するための、それら一環としての行動とみなされてもやむを得ない程に、時期的によく符合している。
してみると、被請求人は本件不使用取消審判の請求を十分に予想し、その取消を免れる目的で商標使用の事実を意図的に作出したものと考えざるを得ず、このことは、あまりにも用意周到な証拠方法の提出からも推察できるものである。そうすると、商標法第50条第3項適用の主要事実である、不使用取消審判を請求する準備がある旨を伝えた事実とそれを裏付ける証拠(書簡等)に代る、これらと同等の事情があるといえる。
以上より、被請求人の本件商標の使用は、本件審判が請求されることを知った後のものであることは明らかであるから、商標法第50条第3項に該当し、同条第1項に規定する登録商標の使用に該当しない。

第3 被請求人の答弁並びに弁駁及び平成17年5月11日付け上申書に対する答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求める。と答弁並びに弁駁及び平成17年5月11日付け上申書に対して答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第9号証を提出した。
1 答弁の理由
(1)本件商標は、本件取消審判の請求に係る商品中「ハンカチ」及び「クッションカバー(布団カバー)」に使用されている。被請求人は該事実を立証するため、本件商標を含んだタグとこれら商品とが包装された状態の写真を提出する(乙第1号証)。その写真に写っている商品が取消請求に係る商品「ハンカチ」及び「クッションカバ一(布団カバー)」であることは明らかであり、また、タグ上表示されている標章が本件商標と社会通念上同一のものであることは明らかである。したがって、取消請求に係る商品について商標法第2条第3項第1号の使用がされていたといえる。
(2)本件取消審判の請求の登録日は、平成16年(2004年)9月30日(被請求人は、「平成16年9月27日」としているが、誤記と認める。)である。しかるに、上記商品は2004年7月17日ないし同年9月5日の間開催された岐阜県美術館並びに2004年9月15日ないし同年10月3日の間開催された大丸ミュージアム・梅田で開催された「ウィリアム・モリスとアーツ&クラフツ展」で販売されたものである。被請求人は該事実を立証するため、「ウィリアム・モリスとアーツ&クラフツ展」を取り上げた株式会社ブレーントラスト(以下、「ブレーントラスト」という。)のホームページの抜粋(乙第2号証)並びに岐阜県美術館への本件商標が使用されたハンカチのブレーントラストの平成16年7月14日付納品書の写し(乙第3号証)、ブレーントラストから同ハンカチの製造を委託されたフレーミング中西株式会社(以下、「フレーミング中西」という。)の同社宛ての平成16年7月31日付請求書写し(乙第4号証)、ブレーントラストへの同ハンカチのフレーミング中西の平成16年7月14日納品伝票写し(乙第5号証)、フレーミング中西への平成16年7月14日ブレーントラスト受領書写し(乙第6号証)、岐阜県美術館への本件商標が使用されたクッションカバーのブレーントラストの平成16年7月16日付納品書写し(乙第7号証)、ブレーントラストから同クッションカバーの製造を委託されたSKY TRADING & SERVICE PTE(ベトナム)の同社宛ての平成16年8月2日付請求書写し(乙第8号証)を提出する。これら取引書類には本件商標及び商品が表示されているから、商標法第2条第3項第8号の使用がされていたといえる。
これらの証拠方法から、本件商標が本件取消審判の請求の登録前3年以内に使用されていたことは客観的に証明された。
(3)本件商標を使用しているブレーントラストは、当該商標の当初の商標権者であり、被請求人である現在の商標権者より本件商標の移転後の平成13年9月27日以降通常使用権の承諾を得ている。被請求人は該事実を立証するため、商標使用権設定書の写しを提出する(乙第9号証)。
(4)以上のことから、本件商標が本件審判の取消請求に係る商品について予告登録前3年以内に通常使用権者によって使用されていたことが客観的に証明された。したがって、本件商標の登録は取消を免れることが出来る。
2 弁駁及び平成17年5月11日付け上申書に対する答弁の理由
(1)商標法第50条第3項は「登録商標の使用がその審判が請求されることを知った後のものであることを請求人が証明したとき」と規定している。そして、「審判が請求されることを知った」とは、譲渡交渉やライセンス交渉の際に「交渉不成立のときは不使用取消審判の請求をする」旨の意思表示をされた場合等と解され、その旨を内容証明又は第三者立会いの下等で明確・確実に伝える方法を採る必要があるとされている(特許庁編 工業所有権法逐条解説)。しかるに、請求人は当該主張を裏付けるものとして本件商標に対する異議の決定、被請求人の代理人が本件商標を侵害している者に対して送付した警告書、侵害している者からの回答書、被請求人の代理人の名刺の写しを提出するのみであり、これら書類中では請求人が被請求人に対して交渉不成立のときは不使用取消審判の請求をする旨の意思表示がされたことは何ら見出せない。
したがって、請求人は本件商標の使用がこの審判が請求されることを知った後のものであることを証明していない。
(2)請求人は交渉が行われ、その交渉が決裂したので不使用取消審判が請求されることを知り得ていたと主張するが、そもそもこのような交渉が行われていたこと自体を何ら立証していない。さらに、その交渉が行われ決裂したことをもって不使用取消審判が請求されるであろうことを知っていたとは到底いえない。
ちなみに、本件商標が使用された商品を販売された大丸ミュージアム・梅田並びに岐阜県美術館で開催された「ウィリアム・モリスとアーツ&クラフツ展」は英国大使館の後援下で、ウィリアム・モリスの正当な後継人であり同氏の住居を美術館したウィリアム・モリス・ギャラリー(LLOYD PARK、FOREST ROAD、LONDON所在)と協力して行われたものであり、本来このような展覧会を開催するには準備期間として3年を要するものである。不使用取消審判が請求されることを知って、展覧会を準備開催し、同展覧会で本件商標が使用された商品を販売することは決して出来ない。この点からも請求人の主張は実情にそぐわない、妥当を欠くものといわざるを得ない。
請求人が本件商標の使用は本件審判が請求されることを知った後のものであると主張していることは、本件審判の請求の登録前3年以内に本件商標の使用自体があったことを請求人自身が認めていることを意味する。
(3)まとめ
以上のように、本件審判の請求の登録前3年以内に本件商標の使用されたことが請求人によっても認められ、しかも、この使用が本件審判が請求されることを知った後のものであるとの立証がされていない。

第4 当審の判断
1 本件商標の通常使用権者であるブレーントラストが、本件商標をその指定商品中「ハンカチ」及び「クッションカバー」について使用したかどうか、及びその使用が「本件審判請求前3月」(平成16年6月8日)から本件審判請求の登録の日(平成16年9月30日)までの間である場合、本件商標の使用が本件審判の請求がされることを知った後であるかどうか、について検討する。
(1)証拠により認められる事実等
(ア)本件商標は、平成12年7月3日にブレーントラストにより出願され、平成13年6月22日に商標登録がされた。その後、ブレーントラストは、本件商標権を被請求人に譲渡し、平成13年9月19日にその旨の登録がなされるとともに、同月27日、被請求人からその通常使用権の設定を受けた(乙第9号証)。
(イ)請求人の前身であるサンダーソンは、平成13年9月21日、本件商標登録に対し、異議の申立て(異議2001-90716号事件)をしたが、平成14年7月25日、本件商標登録を維持する旨の決定をし、この決定は確定した(甲第3号証)。
(ウ)被請求人は、請求人のライセンシーであるマナトレーディングに対し、平成15年4月28日付け通知書を送付し、本件商標権の侵害行為を停止することを要求するとともに、本件商標使用を希望するのであれば、使用許諾の申請をするように求めた(甲第4号証)。これに対し、マナトレーディングは、被請求人に対し、同年5月2日付け回答書を送付し、同社から輸入元であるサンダーソンに連絡したとして、回答時間の猶予を求めた(甲第5号証)。
(エ)平成16年3月10日ころ、被請求人代理人であるB弁護士は、請求人代理人を訪問し、本件商標権の譲渡について打診した。これに対し、請求人代理人は、B弁護士に対し、同月19日付けの書面を送付し、本件商標の譲受交渉については、サンダーソンに連絡し、検討中との回答が届いているが、今しばらく時間がかかるとして、交渉時間の猶与を求めた。
(オ)その後、B弁護士は、請求人代理人から、平成16年9月7日付けファクシミリを受領し、サンダーソン所有に係る商標の譲受人である請求人の指示により、本件商標登録について不使用取消審判請求をする運びになったとの連絡を受けた。
(カ)平成16年7月17日から9月5日にかけて、ブレーントラストは、「ウィリアム・モリスとアーツ&クラフツ展」を、岐阜において開催した。ブレーントラストは、その展覧会場において、出典作品のデザイン・モチーフを用いた商品を販売した。販売された商品のうち、ハンカチ、クッションカバーのタグには、「MORRIS & Co.」(ただし、「&」は装飾的な字体であり、「Co.」のうち「o」は「C」の右側上半分に記載され、「o」の真下に「.」が付されている。)との標章(以下「乙1標章」という。)が付されている(乙第1号証及び乙第2号証)。
(2)本件商標の通常使用権者であるブレーントラストが、本件商標をその指定商品中「ハンカチ」及び「クッションカバー」について使用したかどうかについて
(ア)上記認定事実、とりわけ、前記(1)(カ)記載の事実によれば、平成16年7月17日から9月5日にかけて、岐阜において開催された「ウィリアム・モリスとアーツ&クラフツ展」において、乙1標章が使用されたとの事実を認めることができる。
本件商標と乙1標章を対比すると、乙1標章は、上記のとおり、本件商標の「Morris & Co.」のうち、「Morris」の部分が大文字で表記され、「&」に装飾的な字体が用いられ、「Co.」のうち「o」が「C」の右側上半分に記載され、「o」の真下に「.」が付されている点で異なる。
しかしながら、乙1標章と本件商標において使用されているアルファベット等は、大文字か小文字か、あるいはデザイン化されているかどうかの違いはあるものの同一であり、いずれからも、「モリスアンドカンパニー」との呼称が生じ、「モリス商会」ないしは「モリス会社」との観念が生じるものと認められる。このような本件商標と乙1標章で使用されている文字の共通性や、呼称及び観念の同一性に照らすと、乙1標章は、商標法50条1項にいう「社会通念上同一と認められる商標」というべきである。
(イ)以上によれば、被請求人から本件商標権の使用許諾を受けたブレーントラストは、「本件審判請求前3月」である平成16年6月8日から本件審判請求の登録の日である平成16年9月30日までの間に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件商標の指定商品中「ハンカチ」及び「クッションカバー」について使用したと認めることができる。
(3)本件商標の使用が「本件審判請求前3月」(平成16年6月8日)から本件審判請求の登録の日(平成16年9月30日)までの間である場合、本件商標の使用が本件審判の請求がされることを知った後であるかどうかについて
上記認定事実、とりわけ上記(1)(イ)ないし(オ)によれば、
(ア)請求人の前身であるサンダーソンは、本件商標に対して異議の申立てを行ったが、平成14年7月25日に本件商標登録を維持する旨の決定がされ、その後、本件審判請求まで、サンダーソン又は請求人から本件商標登録の有効性を争う審判請求等はなされず、またそのような審判請求を行う旨の意思表示が被請求人にされたこともないこと、
(イ)被請求人は、平成15年4月28日付け通知書をもって、請求人のライセンシーであるマナトレーディングに対し、本件商標権の侵害行為を停止することを要求し、マナトレーディングは、同年5月2日付け回答書をもって、回答の猶予を求めたが、その後、この問題について被請求人側と請求人側との間でやりとりはなく、被請求人側又は請求人側が何らかの法的な措置をとったこともないこと、
(ウ)平成16年3月10日ころ、被請求人代理人は、請求人代理人に対し、本件商標権の譲渡について打診したが、請求人代理人は、同月19日付けの書面をもって、サンダーソンが検討中であることを理由として交渉時間の猶与を求め、その後、被請求人側と請求人側で交渉は全く進められていないこと、
(エ)そうしたところ、平成16年9月7日付けファクシミリにより、請求人代理人から被請求人代理人に対して、請求人の指示により、本件商標登録について不使用取消審判請求をすることになった旨の連絡がされたこと、
の各事実が認められる。
上記の事実及び本件証拠により認定できる他の事実を総合しても、被請求人が本件商標を使用したのが、本件審判の請求がされることを知った後であると認めることはできない。
2 結論
以上によれば、被請求人の通常使用権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に本件商標を「ハンカチ」及び「クッションカバー」について使用したということができ、その使用が本件審判請求がされることを知った後であるとは認められない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
なお、請求人は、平成19年2月6日付け及び同9日付けで、審理再開申立書及び上申書を提出し、本件商標を正当に使用したことについて、被請求人による証明がなされていないから、本件商標の登録は商標法第50条の規定により取り消されるべきである旨等理由を述べているが、判決の拘束力に従ってした前記認定判断のとおり、被請求人から本件商標権の使用許諾を受けたブレーントラストは、「本件審判請求前3月」である平成16年6月8日から本件審判請求の登録の日である平成16年9月30日までの間に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件商標の指定商品中「ハンカチ」及び「クッションカバー」について使用したと認めることができるから、その理由によって、審理を再開することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-02-23 
結審通知日 2007-02-01 
審決日 2007-02-16 
出願番号 商願2000-73850(T2000-73850) 
審決分類 T 1 31・ 12- Y (Z24)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 小林 和男
寺光 幸子
登録日 2001-06-22 
登録番号 商標登録第4485298号(T4485298) 
商標の称呼 モーリスアンドカンパニー、モリスアンドカンパニー、モーリスアンドシイオオ、モリスアンドシイオオ、モーリス、モリス 
代理人 高原 千鶴子 
代理人 田島 壽 
代理人 浅村 皓 
代理人 浅村 肇 
代理人 青木 篤 
代理人 坂倉 夏子 

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