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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 128
管理番号 1160874 
審判番号 取消2006-30614 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2006-05-24 
確定日 2007-07-02 
事件の表示 上記当事者間の登録第1859775号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第1859775号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、昭和61年5月30日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、平成18年5月30日に商標権存続期間の満了により消滅(同19年2月21日登録の抹消)しているものである。

2 当審の判断
本件審判請求は、その審判の請求の登録日(予告登録日、平成18年6月12日)以前に前記したとおり、既に消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して、結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-04-26 
結審通知日 2007-05-02 
審決日 2007-05-22 
出願番号 商願昭59-51804 
審決分類 T 1 31・ 1- X (128)
最終処分 審決却下  
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 岩崎 良子
伊藤 三男
登録日 1986-05-30 
登録番号 商標登録第1859775号(T1859775) 
商標の称呼 トキノカネ 
代理人 高橋 功一 
代理人 旦 武尚 

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