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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 128 |
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管理番号 | 1160874 |
審判番号 | 取消2006-30614 |
総通号数 | 92 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-08-31 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2006-05-24 |
確定日 | 2007-07-02 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第1859775号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第1859775号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、昭和61年5月30日に設定登録されたものである。 そして、本件商標の商標権については、平成18年5月30日に商標権存続期間の満了により消滅(同19年2月21日登録の抹消)しているものである。 2 当審の判断 本件審判請求は、その審判の請求の登録日(予告登録日、平成18年6月12日)以前に前記したとおり、既に消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2007-04-26 |
結審通知日 | 2007-05-02 |
審決日 | 2007-05-22 |
出願番号 | 商願昭59-51804 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
X
(128)
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最終処分 | 審決却下 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 伊藤 三男 |
登録日 | 1986-05-30 |
登録番号 | 商標登録第1859775号(T1859775) |
商標の称呼 | トキノカネ |
代理人 | 高橋 功一 |
代理人 | 旦 武尚 |