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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200225215 審決 商標
不服200322975 審決 商標
不服20035262 審決 商標
不服2003853 審決 商標
不服200225216 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない Y091641
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y091641
管理番号 1160869 
審判番号 不服2005-24471 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-12-19 
確定日 2007-07-04 
事件の表示 商願2004-96540拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、後掲のとおりの構成からなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年10月21日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成17年6月14日付手続補正書及び同年10月7日付手続補正書により、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,出版物の内容を記憶させた記録媒体」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」及び第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,お祭り・花火大会の企画・運営又は開催に関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,娯楽施設の提供に関する情報の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,ニュースを内容とする放送番組の制作に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1776916号商標(以下「引用商標1」という。)は、「GET」の文字を書してなり、昭和57年6月1日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同60年6月25日に設定登録され、その後、平成18年8月2日に指定商品を第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」とする指定商品の書換登録がされたものである。
同じく、登録第2404253号商標(以下「引用商標2」という。)は、「GET」の文字を書してなり、昭和63年1月22日に登録出願された商願昭63-5333に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成元年12月25日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年4月30日に設定登録され、その後、同15年9月3日に指定商品を第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第24類「ビリヤードクロス」、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第27類「体操用マット」、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」とする指定商品の書換登録がされたものである。
同じく、登録第4089266号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ゲット」の文字を書してなり、平成7年3月31日登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,当せん金付証票の発売,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定役務として、同9年12月5日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4101730号商標(以下「引用商標4」という。)は、「GET」の文字を書してなり、平成8年1月10日登録出願、第42類「一般廃棄物の収集および処分,産業廃棄物の収集および処分,建築物の設計,測量,地質の調査,建築又は都市計画に関する研究,公害防止に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,通訳,翻訳」を指定役務とし、同10年1月16日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4187452号商標(以下「引用商標5」という。)は、「GET」の文字と小さめの「カリキュラム」の文字とを二段に書してなり、平成9年3月6日登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務とし,同10年9月11日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4189364号商標(以下「引用商標6」という。)は、「GET」の文字を書してなり、平成8年10月11日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同10年9月18日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4335018号商標(以下「引用商標7」という。)は、「GET」の文字を標準文字で書してなり、平成10年7月3日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品とし、同11年11月12日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4422483号商標(以下「引用商標8」という。)は、「G・E・T」の文字を書してなり、平成11年3月10日登録出願、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,船舶の貸与」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,ケイタリングその他の飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,宴会のための施設の提供,会議のための施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,施設の警備,身辺の警備,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,保育所における乳幼児の保育,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与,キャンプ場施設の提供」を指定役務とし、同12年10月6日に設定登録されたものである。
以下、引用商標1ないし引用商標8をまとめていうときは、「引用各商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、後掲のとおり、デザイン化した円状図形(以下、単に「円状図形」という。)を背景とし、その前面に前記図形を横断して、ややデザイン化した「GET」の文字を中央部分に大きく顕著に書し、前記図形の下部に小さく書した「Global Executive Training」の文字を横一列に配した構成からなるところ、構成中の各文字部分と図形部分とは、常に一体のものとしてとらえなければならない特段の理由も見いだせないものである。
ところで、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必ずしもその構成部分全体の名称によって称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによって簡略に称呼、観念され、1個の商標から2個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである。
そうとすれば、本願商標の構成中、「GET」の文字部分は、他の文字部分と比較して中央に圧倒的大きさをもって顕著に特徴のある書体で表示されており、また、「・・・を得る、手に入れる」の意味を有する語として我が国においても広く知られた英語「get」と同じ綴りであることから、視覚上独立して看者の注意をひき、かつ、強い印象を与えるものと認められるものであって、「GET」の文字部分も独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るとするのが相当であり、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないものと判断するのが相当であることから、該文字部分からは、「ゲット」の称呼及び「得る」の観念が生ずるものというのが相当である。
なお、請求人は、本願商標に関して、「G」「E」「T」の欧文字をモチーフにデザイン化した図形的文字とその背景の経線と緯線の描かれている地球儀図形とは、不可分一体性が極めて強く、これよりは、「チキュウゲット」、「チキュウジーイーティー」、「ゲットチキュウ」及び「ジーイーティーチキュウ」の称呼並びに「チキュウゲット(地球を得る)」及び「ゲットチキュウ(得る地球)」の観念を生ずる旨主張している。
しかしながら、上記デザイン化された「GET」の文字部分は、円状図形に重なって表されてはいても、該構成の中央に大きく顕著に表されており、背後の図形部分に埋没して不可分一体に構成されているものでもなく、また、円状図形部分から特定の称呼や観念を生ずるともいい難いことからすれば、「GET」の文字部分と円状図形部分とから、上記の称呼及び観念が生じるとする主張は採用できない。
他方、引用商標1、引用商標2、引用商標4、引用商標6及び引用商標7は、「GET」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「ゲット」の称呼及び「得る」の観念が生ずるものである。
また、引用商標3は、「ゲット」の文字からなるところ、これは、英語の「get」に通じる片仮名表記であって、「得る、手に入れる」の意味を有する外来語として広く親しまれているものであるから、その構成文字に相応して、「ゲット」の称呼及び「得る」の観念が生ずるものというのが相当である。
引用商標5は、「GET」の文字と、小さめの「カリキュラム」の文字とを二段に書してなるところ、その構成中の「カリキュラム」の文字は、「教育課程」の意味を有する語として知られており、その指定役務「技芸・スポーツ又は知識の教授」に関しては、前記の意味合いで、提供する内容を総称して普通に使用されていることから、自他役務の識別標識としての機能を有しないか、又は極めて弱いものであり、これに接する取引者、需要者は「GET」の文字部分に自他役務の識別標識としての機能を見出し、これより生ずる「ゲット」の称呼をもって取引に資することも少なくないというのが相当であるから、これよりは、その構成文字全体に相応した「ゲットカリキュラム」の一連の称呼を生ずるほか、「GET」の文字部分に相応して、単に「ゲット」の称呼及び「得る」の観念をも生ずるといわなければならない。
引用商標8は、「G・E・T」の文字からなるところ、これよりは、欧文字部分に相応して、「ゲット」の称呼及び「得る」の観念をも生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観において相違するとしても、「ゲット」の称呼及び「得る」の観念を共通にする、相紛れるおそれのある、全体として類似する商標であるといわざるを得ない。
また、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用各商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似する商品又は役務を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標




審理終結日 2007-04-23 
結審通知日 2007-05-01 
審決日 2007-05-21 
出願番号 商願2004-96540(T2004-96540) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y091641)
T 1 8・ 263- Z (Y091641)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 村上 照美久我 敬史 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 鈴木 雅也
今田 尊恵
商標の称呼 ゲット、ジイイイテイ、グローバルエグゼクティブトレーニング、グローバル、エグゼクティブトレーニング 
代理人 小栗 昌平 

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