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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200225215 審決 商標
不服200322975 審決 商標
不服20035262 審決 商標
不服2003853 審決 商標
不服200225216 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y43
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y43
管理番号 1160864 
審判番号 不服2006-9935 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-05-16 
確定日 2007-07-23 
事件の表示 商願2005-69525拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年7月14日に登録出願、その後、指定役務については、同18年2月28日付けの手続補正書をもって、第43類「果物・ケーキ類その他各種デザートを主とする飲食物の提供」と補正されたものである。

2 原査定の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『食後の後に出される果物やケーキ類』の意味を有する『Dessert』の文字を『&』で結んで『Dessert&Dessert』と表し、その下段に『各種のデザートの中から好みの品を好きなだけ食べられる方式』を意味する『デザートバイキング』の文字を黒塗りの横長楕円形の中に白抜きで書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定役務中『果物・ケーキ類の提供』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「Dessert&Dessert」の文字とその下段に黒塗りの横長楕円形の中に白抜きで「デザートバイキング」の文字とを、二段に配してなるところ、その構成中の「Dessert&Dessert」の文字は、全体的にまとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「デザートアンドデザート」の称呼も格別冗長といえず、一気一連に称呼し得るものであるから、たとえ、構成中の「Dessert」の文字が「食後に出される果物やケーキ類」の意味を有する語として知られている語であるとしても、かかる構成においては、全体で一連の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。さらに、本願指定役務を取り扱う業界において、「Dessert&Dessert」の文字が役務の質を表示するためのものとして普通に使用されている事実も見出し得なかった。
してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを、認識することができない商標としなければならない理由も見出し得ないものである。また、役務の質についても誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2007-06-15 
出願番号 商願2005-69525(T2005-69525) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y43)
T 1 8・ 16- WY (Y43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 村上 照美 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 日向野 浩志
津金 純子
商標の称呼 デザートアンドデザートデザートバイキング、デザートアンドデザート、デザートデザート、デザートバイキング 
代理人 中村 仁 

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