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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200225215 審決 商標
不服200322975 審決 商標
不服20035262 審決 商標
不服2003853 審決 商標
不服200225216 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y32
管理番号 1160863 
審判番号 不服2006-24452 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-30 
確定日 2007-07-23 
事件の表示 商願2005- 81413拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として平成17年8月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中に『ビタミン』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中、例えば『ビタミンを配合した商品』以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、黄色、青及び緑色が配色された背景に図形と文字の組み合わせよりなるものであるところ、その構成は、「Supli」の白抜き横書き文字を縦に配した文字部分を中心にして、「一日分の元気のビタミン」と「一日分のサプリ」の文字、及び、図形が、全体的にバランスよく配置されているものであり、各文字部分は、それぞれ、一体的に看取されるというべきである。
そうすると、殊更、本願商標に接する需要者等が、その構成中、「ビタミン」の文字部分のみを捉えて、抽出し、原査定説示の如き意味合いを直ちに認識するとみるよりは、「一日分の元気のビタミン」の文字部分は、全体として「一日分の元気の源として不可欠な栄養素を摂取できる」程の意味合いを暗示させるものであり、一体の標語の類と把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとまではいうことができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

審決日 2007-06-28 
出願番号 商願2005-81413(T2005-81413) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 福島 昇藤村 浩二 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 関根 文昭
堀内 仁子
商標の称呼 サプリイチニチブンノゲンキノビタミン、サプリ、イチニチブンノゲンキノビタミン 
代理人 飯島 紳行 

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