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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200225215 審決 商標
不服200322975 審決 商標
不服20035262 審決 商標
不服2003853 審決 商標
不服200225216 審決 商標

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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 103
管理番号 1160800 
審判番号 取消2005-31257 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2005-10-17 
確定日 2007-06-22 
事件の表示 上記当事者間の登録第2683506号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第2683506号商標の指定商品中「化粧品」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第2683506号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、昭和59年10月23日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年7月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、第3類「化粧品,香料類」を指定商品とする書換登録が同17年6月1日になされたものである。

第2 請求人の主張の要旨
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、その証拠として甲第1号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中「化粧品」について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
被請求人が商品に使用する商標として示したものは、「BION」であって、別掲の本件商標との同一性は認められない。
甲第1号証に示す本件商標は、別掲のとおりである。しかして、本件商標下段の「BION」の欧文字からは2通りの称呼が生ずるので欧文字部分のみを商品に使用している場合には使用と認められないものである。
すなわち、本件商標は、「ビオン」「BION」の仮名文字と欧文字を上下二段に左横書きしてなるところ、上段に示された「ビオン」の文字は、下段に示された欧文字「BION」の読みを特定した振り仮名的役割を果たすものである。したがって、本件商標は、「ビオン」の文字と「BION」の文字が一体のものとして使用しなければならないので、分離使用は認められないものである。
そうとすれば、本件商標の仮名文字「ビオン」を欠落させた欧文字のみの使用によっては、明らかに本件商標の使用とは認められない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。との審決を求める。」と答弁し、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。
被請求人は、答弁書の理由を補正書において、「株式会社バイオンは、存続している企業である。標章『BION』は、答弁書の証拠方法の全ての商品に記載し、使用している。」と述べている。

第4 当審の判断
1 乙各号証によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証は、被請求人の商品「ゲルマニウムソックス」の包装箱の現物見本であり、該包装箱には、「チオクリーン」、「ゲルマニウム/着圧/ソックス」、「BION」及び「株式会社 バイオン」などの表示は認められるが、本件商標の表示は見当たらない。
(2)乙第2号証は、「今、最も注目の進化した素材/驚異のゲルマニウム入り快適繊維/チオクリーン/使用」の表題のある被請求人の商品パンフレットであり、該パンフレットには、「チオクリーンとは?」、「新発売/バイオンゲルマニウムシリーズ」、「BION」及び「株式会社 バイオン」などの表示は認められるが、本件商標の表示は、見当たらない。
(3)乙第3号証は、「BION ゲルマニウムサポーターのバイオン」の表題のあるホームページの写しで、「BION」及び「バイオン/ゲルマニウム/サポーター」の表示は認められるが、本件商標の表示は、見当たらない。
2 前記1で認定した事実からすると、被請求人は、「BION」の欧文字のみ単独で使用し、併せて「株式会社 バイオン」を使用しているものであって、別掲のとおりの本件商標を使用していたとはいえないものである。
してみると、被請求人の使用に係る上記商標と本件商標とは、外観が全く異なるものであり、称呼上も、被請求人は「BION」の欧文字のみの単独で使用し、併せて「株式会社 バイオン」を使用しているものであるから、これらからは「バイオン」の称呼を生ずるというのが相当であるのに対し、本件商標より生ずる称呼は「ビオン」のみであるから、両者の称呼は明らかに異なるものである。
したがって、被請求人は、本件商標と社会通念上同一の商標をその指定商品中の「化粧品」について使用していたとはいえないものである。
3 さらに、乙第1号証ないし乙第3号証に表示された商品「ゲルマニウムソックス」「ゲルマニウム/サポーター」は、商品の区分第3類「化粧品」の「薬事法に規定する『化粧品』の大部分及び『医薬部外品』のうち、人体に対する作用が緩和なものであって、身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つことを目的として、身体に塗擦、散布等の方法で使用するものが含まれるもの」(特許庁商標課編「商品及び役務区分解説」改訂第3版)の範疇に属する商品とはいえないものである。
4 以上のとおりであるから、被請求人が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品「化粧品」について、本件商標を使用していることを証明したものと認めることはできない。また、被請求人は、本件商標を請求に係る指定商品について使用していないことについて、正当な理由があることを明らかにしていない。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「化粧品」についての登録は、商標法第50条により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本件商標






審理終結日 2007-03-22 
結審通知日 2007-03-27 
審決日 2007-04-17 
出願番号 商願昭59-111134 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (103)
最終処分 成立  
前審関与審査官 有阪 正昭大橋 良三 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 石田 清
寺光 幸子
登録日 1994-07-29 
登録番号 商標登録第2683506号(T2683506) 
商標の称呼 ビオン 
代理人 奥田 稲美 

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