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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y24 |
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管理番号 | 1160777 |
審判番号 | 不服2006-27632 |
総通号数 | 92 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-08-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-12-07 |
確定日 | 2007-07-12 |
事件の表示 | 商願2006-13799拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Roman rose」の欧文字を横書きしてなり、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」を指定商品として、平成18年2月17日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4734606号商標(以下「引用商標」という。)は、「薔薇物語(構成中「薔薇」の文字の上に小さく「ばら」の平仮名文字を配している。)」の文字を横書きしてなるものであって、平成15年7月1日に登録出願、第24類「織物製トイレットシートカバー,布製身の回り品」及び第27類「敷物,洗い場用マット」を指定商品として、同15年12月19日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり「Roman rose」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「ローマンローズ」の称呼を生ずるものである。 そして、構成中の「Roman」の文字は、「ローマの、ローマ人の」等の意味を、また、「rose」の文字は、「(植物の)バラ、バラの花」等の意味を有する語であって、それぞれ一般に親しまれた英単語であるから、本願商標からは「ローマ又はローマ人のバラ(の花)」程度の観念を生じるとみるのが自然であり、他に特定の観念が生じるものとはいえないというべきである。 他方、引用商標は、前記のとおり「薔薇物語」の文字を横書きし、構成前半部の「薔薇」の文字の上に小さく「ばら」の平仮名文字を配してなるものであり、その構成文字に相応して「バラモノガタリ」の称呼を生ずるものである。 そして、構成中の「薔薇」及び「ばら」の文字は、「(植物の)バラ、バラの花」等の意味を、「物語」の文字は、「話し語ること。また、その内容。よもやまばなし。」等を意味する語であるから、「バラ(の花)について話し語ること(物語)」程の観念が生ずるものである。 してみると、本願商標より生ずる「ローマンローズ」の称呼及び「ローマ又はローマ人のバラ(の花)」の観念と、引用商標より生ずる「バラモノガタリ」の称呼及び「バラ(の花)について話し語ること(物語)」の観念とは、互いに相紛れるおそれのないものであり、また、本願商標と引用商標は、外観においても明確に区別し得るものである。 そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といえるものである。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-06-20 |
出願番号 | 商願2006-13799(T2006-13799) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(Y24)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 佐藤 淳 |
商標の称呼 | ロマンローズ、ロマンロゼ、ローマンローズ、ローマンロゼ、ロマン、ローマン、ロゼ、ローズ |
代理人 | 三宅 始 |