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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y07
管理番号 1160774 
審判番号 不服2006-24572 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-30 
確定日 2007-07-18 
事件の表示 商願2005-85161拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第7類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年9月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の品番・型式・等級等を表示する記号・符号として類型的に使用されているアルファベット2文字『DC』を上段に、黒塗りの四角形内に数字の『12』を下段に書してなるにすぎないから、これをその指定商品に使用しても、自他商品を区別するための識別標識としての機能を有さないものであって、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができない商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり黒色の太字で書された「DC」の欧文字と黒色の四角形内に灰色で書された「12」の数字からなるものであるところ、該構成中の欧文字と数字は同じ書体で書され、かつ、その構成は欧文字「DC」は前記黒色四角形の上部に高さ及び横幅が数字「12」と同程度の大きさでまとまりよく一体的に表されているものであるから、かかる構成においては、これらを単なる商品の記号、符号及び数量であるとはいい難いものである。
また、本願商標の構成全体から生ずる「デイシイジューニ」の称呼は、やや冗長であるとしても、よどみなく一連に称呼し得るものである。
してみれば、本願商標は、全体として特定の観念を認識し得ない一種のモノグラムよりなるものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、これをその指定商品に使用したとしても、当該商品が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものであるということはできないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

(色彩については原本を参照)
審決日 2007-07-04 
出願番号 商願2005-85161(T2005-85161) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 長柄 豊
津金 純子
商標の称呼 デイシイジューニ、デイシイイチニ 
代理人 志賀 正武 
代理人 渡邊 隆 
代理人 高柴 忠夫 
代理人 鈴木 博久 

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