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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない Y03052930
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y03052930
管理番号 1160738 
審判番号 不服2005-22364 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-11-21 
確定日 2007-06-20 
事件の表示 商願2004-102209拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(29)のとおりである。
(1)登録第931360号商標(以下「引用商標1」という。)は、「極」と「きわみ」(「極」の縦幅と同じ幅内に小さく振り仮名のよう縦書きされている。)の文字を書してなり、第28類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、昭和44年7月10日に登録出願、同46年9月30日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、更に、指定商品については、平成13年7月11日に第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第975676号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和44年10月1日に登録出願、同47年8月16日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、更に、指定商品については、平成14年5月22日に第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第1023158号商標(以下「引用商標3」という。)は、「MUGEN」と「ムゲン」の文字を二段に横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和46年4月26日に登録出願、同48年7月16日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、更に、指定商品については、平成15年6月4日に第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第1135403号商標(以下「引用商標4」という。)は、「極」と「きわみ」(「極」の横幅と同じ幅内に小さく振り仮名のよう横書きされている。)の文字を書してなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和47年7月4日に登録出願、同50年7月22日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、更に、指定商品については、平成18年2月8日に第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第1169069号商標(以下「引用商標5」という。)は、「極」(筆記体)の文字を書してなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和46年10月23日に登録出願、同50年11月1日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、更に、指定商品については、平成17年11月9日に第1類ないし第5類、第8類ないし第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第1488400号商標の1の1(以下「引用商標6」という。)は、「極」の文字を書してなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和52年10月31日に登録出願、同56年11月27日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、更に、指定商品については、平成14年4月24日に第29類ないし第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
(7)登録第1488400号商標の1の2(以下「引用商標7」という。)は、「極」の文字を書してなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和52年10月31日に登録出願、同56年11月27日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(8)登録第1488400号商標の2(以下「引用商標8」という。)は、「極」の文字を書してなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和52年10月31日に登録出願、同56年11月27日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、更に、指定商品については、平成14年3月20日に第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
(9)登録第1490175号商標(以下「引用商標9」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和53年2月13日に登録出願、同56年11月27日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、更に、指定商品については、平成14年11月27日に第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
(10)登録第1551544号商標(以下「引用商標10」という。)は、「極」(江戸文字風)の文字を書してなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年10月29日に登録出願、同57年11月26日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、更に、指定商品については、平成15年8月20日に第1類、第5類及び第29類ないし第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
(11)登録第2129742号商標(以下「引用商標11」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年8月28日に登録出願、平成1年4月28日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(12)登録第2200579号商標(以下「引用商標12」という。)は、「極」と「KYOKU」の文字を二段に横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年10月8日に登録出願、平成元年12月25日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(13)登録第2236628号商標(以下「引用商標13」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年6月18日に登録出願、平成2年6月28日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(14)登録第2240315号商標(以下「引用商標14」という。)は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年4月20日に登録出願、平成2年6月28日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(15)登録第2240316号商標(以下「引用商標15」という。)は、別掲(7)のとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年4月20日に登録出願、平成2年6月28日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(16)登録第2306955号商標(以下「引用商標16」という。)は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年4月20日に登録出願、平成3年4月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、更に、指定商品については、平成13年6月27日に第1類、第4類、第10類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
(17)登録第2306956号商標(以下「引用商標17」という。)は、別掲(7)のとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年4月20日に登録出願、平成3年4月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、更に、指定商品については、平成13年6月27日に第1類、第4類、第10類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
(18)登録第2374901号商標(以下「引用商標18」という。)は、「極」(筆記体)の文字を書してなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年11月24日に登録出願、同4年1月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、更に、指定商品については、平成14年9月4日に第3類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
(19)登録第2572080号商標(以下「引用商標19」という。)は、「ごく」の文字を書してなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年6月14日に登録出願、同5年8月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、更に、指定商品については、平成15年9月3日に第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
(20)登録第3146244号商標(以下「引用商標20」という。)は、「極」と「(きわみ)」(「極」の文字の右下に小さく横書きされている)の文字を書してなり、第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月14日に登録出願、同8年4月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(21)登録第4154738号商標(以下「引用商標21」という。)は、「極」と「CLOVER」(「極」の文字の三分の一程度の大きさ)の文字を二段に書してなり、第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年3月4日に登録出願、同10年6月12日に設定登録されたものである。
(22)登録第4355131号商標(以下「引用商標22」という。)は、「きわみ」(下段の「極」の文字の三分の一程度の大きさ)と「極」の文字を二段に書してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年12月3日に登録出願、同12年1月28日に設定登録されたものである。
(23)登録第4426731号商標(以下「引用商標23」という。)は、「きわみ」文字を標準文字で表してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月10日に登録出願、同12年10月20日に設定登録されたものである。
(24)登録第4442619号商標(以下「引用商標24」という。)は、「極」文字を書してなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月20日に登録出願、同13年1月5日に設定登録されたものである。
(25)登録第4732499号商標(以下「引用商標25」という。)は、別掲(8)のとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月3日に登録出願、同15年12月12日に設定登録されたものである。
(26)登録第4739200号商標(以下「引用商標26」という。)は、「MUGEN」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月16日に登録出願、同16年1月9日に設定登録されたものである。
(27)登録第4763800号商標(以下「引用商標27」という。)は、別掲(8)のとおりの構成よりなり、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月23日に登録出願、同16年4月16日に設定登録されたものである。
(28)登録第4782748号商標(以下「引用商標28」という。)は、「極」文字を書してなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年6月13日に登録出願、同16年7月2日に設定登録されたものである。
(29)登録第4807954号商標(以下「引用商標29」という。)は、「無限」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月1日に登録出願、同16年10月8日に設定登録されたものである。
(以下、これら商標を総称する場合は、「引用各商標」という。)

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲(1)のとおり、上段部に「無限」の漢字を縦書きし、中段部の放射状に鋭く先のとがった複数の線の中心部に、相当程度図案化された「極」の文字を重ねるように配し、下段部に「INFINITuS」の欧文字を書してなるものである。
そして、本願商標は、上記構成のとおり、中段部の「極」が相当程度図案化され、しかも放射状の鋭く先のとがった複数の線(中央の左右の横線が一番長く描かれている。)と重なり合っており、全体からすると、該中段部分は極めて特徴のある部分であり、上段の縦書きの「無限」の漢字と下段の「INFINITuS」の欧文字との間を分断するように配されているといえ、本願商標全体が融合して、上段部、中段部及び下段部を一体のものとして把握しなければならない理由は見いだし得ない。
逆にまた、本願商標に接したときに、該中段部の極めて図案化された「極」の部分と他の文字部分とが分離して看取されるとすることが極めて不自然であるとすべき理由は見いだせず、その証左もない。
してみれば、看者は、かかる本願商標の構成にあっては、その全体に相応した「ムゲンキョクインフィニタス」の称呼以外に、それぞれの文字部分である「無限」、「極」及び「INFINITuS」に相応して、「ムゲン」「キワミ」又は「ゴク」及び「インフィニタス」の称呼をもって、本願商標を記憶して取引にあたることが決して少なくないとみるのが、簡易迅速を旨とする取引の実際に照らし相当である。
(2)本願商標と引用各商標について
引用各商標は、前記2のとおり、いずれも、「極」「きわみ」(縦書き)、「極」「きわみ」(上部に横書き)、「MUGEN」「ムゲン」、「極」「きわみ」(下部に横書き)、「極」(毛筆体)、「極」、黒字図形内に「mugen」「無限」(縦書き)、「mugen」「無限」「power」、「極」「KYOKU」、菊文様図形内に「極」、「無限」「MUGEN POWER」、「無限 MUGEN」、「ごく」、「極(きわみ)」、「極」「CLOVER」、「きわみ」、「MUGEN」、「無限」の各文字より構成されているか、構成中に有しているものであるから、本願商標と引用商標23とは「キワミ」の称呼を、本願商標と引用商標19とは「ゴク」の称呼を、本願商標と引用商標1、2、4ないし8、10、12、13、18、20ないし22、24、25、27及び28とは、「キワミ」の称呼と「物事の最上、きわみ」の観念を、本願商標と引用商標3及び26とは「ムゲン」の称呼を、本願商標と引用商標9、11、14ないし17、29とは「ムゲン」の称呼と「限界のないこと」の観念をそれぞれ共通にするものである。
また、外観をみると、全体としては、本願商標と引用各商標とは子細には異なる点があるといえるが、「無限」の漢字よりなる引用商標29及び「無限」の漢字をその構成中に有してなる引用各商標の「無限」の漢字は同一であり、相当図案化されているとしても「極」の漢字も、引用各商標と近似性を有するといえるものである。
そうすると、本願商標と引用各商標とは、「キワミ」、「ゴク」及び「ムゲン」の称呼と、「物事の最上、きわみ」及び「限界のないこと」の観念を共通にする商標であって、時と処を異にする取引の実際にあっては、これらを同一又は類似の商品に使用すれば、その出所について混同を生ずるおそれがある類似の商標といわざるを得ない。
(3)以上のとおり、本願商標と引用各商標とは、称呼及び観念を共通にし、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りできない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲
(1)本願商標




(2)引用商標2



(色彩については、原本を参照されたい。)


(3)引用商標9




(4)引用商標11




(5)引用商標13




(6)引用商標14及び16




(7)引用商標15及び17




(8)引用商標25及び27


審理終結日 2007-01-19 
結審通知日 2007-01-23 
審決日 2007-02-07 
出願番号 商願2004-102209(T2004-102209) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y03052930)
T 1 8・ 263- Z (Y03052930)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 林 栄二田中 幸一 
特許庁審判長 澁谷 良雄
特許庁審判官 山本 良廣
石田 清
商標の称呼 ムゲンキョクインフィニタス、ムゲン、キョク、ゴク、キワミ、インフィニタス、ムゲンキワミ 
代理人 小出 俊實 
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 

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