ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y06091640 |
---|---|
管理番号 | 1160734 |
審判番号 | 不服2006-15392 |
総通号数 | 92 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-08-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-07-18 |
確定日 | 2007-07-17 |
事件の表示 | 商願2005- 28281拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「NEOMAXマテリアル」の文字を標準文字で表してなり、第6類、第9類、第16類及び第40類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成17年3月31日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、同年12月26日付の手続補正書において、第6類「ステンレス鋼等の鉄及び鋼と非鉄金属及びその合金とを圧延又は圧接してなる複合材,鉄及び鋼,ニッケル合金・銅合金・クローム合金・チタン合金その他の複数の異なる非鉄金属の合金を圧延又は圧接してなる複合材,金属ろう材,はんだ被膜銅ボール,その他の非鉄金属およびその合金」、第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,電解槽,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,写真複写機,ビリングマシン,自動販売機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,鉄道用信号機,発光式又は機械式の道路標識,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,燃料電池及びその部品,太陽電池及びその部品,電池及びその部品,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気ブザー,電気通信機械器具,冷陰極管及びその部品,ブラウン管用カソード,ブラウン管用アノードボタン,ブラウン管用スタッドピン,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,自動車用シガーライター,眼鏡,スロットマシン,電子出版物」、第16類「印刷物」及び第40類「金属の加工,セラミックの加工」と補正されたものである。 2 原査定で引用した商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記のとおりである(以下、これらの商標をまとめて「引用各商標」という。)。 (a)登録第2447507号商標は、「MATERIAL」の欧文字と「マテリアル」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成2年5月16日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年8月31日に設定登録され、その後商標権の存続期間の更新登録がされたものである。また、登録第2721681号商標及び登録第2721724号商標は、商標の構成、出願日を上記商標と同じくし、前者は第7類、後者は第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、いずれも平成9年5月23日に設定登録され、その後商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 (b)登録第4008919号商標は、「マテリアル」の片仮名文字を横書きしてなり、平成6年1月25日に登録出願、第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年6月6日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、「NEOMAXマテリアル」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同じ大きさで等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、全体より生ずると認められる「ネオマックスマテリアル」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、その構成中、「NEOMAX」の文字部分は、請求人の代表的出所標識と認められるものであるが、後半部分の「マテリアル」の語(文字)は、「材料、素材、原料」等を意味する外来語として、一般にも知られている語であって(岩波書店発行「広辞苑」、三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典」参照)、品質表示的な意味合いに認識され易く、それ自体では、自他商品の識別力は極めて弱いものというべきである。 そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ネオマックスマテリアル」の称呼を生ずる外、「NEOMAX」の文字に相応した「ネオマックス」の称呼をもって取引されることはあっても、単に「マテリアル」の文字部分のみを抽出して、「マテリアル」の称呼をもって取引に供されることはないものとみるのが相当である。 してみれば、本願商標から「マテリアル」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが該称呼において類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-07-04 |
出願番号 | 商願2005-28281(T2005-28281) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y06091640)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 安達 輝幸、松田 訓子 |
特許庁審判長 |
中村 謙三 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 津金 純子 |
商標の称呼 | ネオマックスマテリアル、マックスマテリアル、ネオマックス、マックス、エムエイエックス、マテリアル |
代理人 | 川瀬 幹夫 |
代理人 | 小谷 悦司 |