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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z41 |
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管理番号 | 1160711 |
審判番号 | 取消2006-30899 |
総通号数 | 92 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-08-31 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2006-07-25 |
確定日 | 2007-06-20 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4502383号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4502383号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成12年5月30日に登録出願、第41類「インターネットによる通信教育及び各種知識の教授,国家試験資格取得のための知識の教授,資格試験に関する情報の提供,資格試験の模擬試験の企画・運営又は開催」を指定役務として、同13年8月31日に設定登録されたものである。 2 請求人の主張の要旨 請求人は、商標法第50条の規定により、本件商標の登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 (1)請求の理由 請求人の調査によれば、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、これを指定役務に使用した事実を見出せない。そして、登録された専用使用権者及び通常使用権者は存在しない。 よって、本件商標の登録は取り消されるべきである。 (2)答弁に対する弁駁 被請求人は、乙第1号証ないし乙第8号証を提出しているが、乙各号証に表されている「SUCCEED/サクシード」の表示は、本件商標の指定役務を表示する商標としての使用には該当しないものであり、役務の提供が行われる場所の表示にすぎないものである。 このことは、乙第1号証についてみれば、例えば、ドア表示にある「秋保雅男の社労士受験講座」と示されている部分が商標に該当し、「サクシード/SUCCEED」の部分は、「週刊住宅新聞社総務局」なる表示と同様に、場所の表示にすぎないものである。 乙第2号証については、封筒下部の「サクシード/SUCCEED」の表示の横に「高田馬場の教室名です」と小さく注意書きがあるように、「サクシード/SUCCEED」は、役務の提供が行われる場所の表示であることが明白である。 乙第3号証については、第2頁目の「平成11年6月」の項に[本社内に常設教室「SUCCEED」をオープン。]との記載があるように、「SUCCEED」は役務を表わす表示ではなく、場所の表示であることが明白である。 乙第4号証については、実質的に、株式会社労務経理ゼミナールが提供する役務「うかるぞ社労士通学講座」が「高田馬場会場:サクシード」で行われることを示すにすぎないのであって、被請求人である株式会社週刊住宅新聞社は、役務の提供を行っているのではなく、単に会場を提供しているにすぎないのである。 乙第5号証ないし乙第8号証についても、上記同様、被請求人が役務の提供を行っていることを示すものではなく、単なる場所の表示であることは明白である。 また、本件商標の態様は、英文字「SUCCEED」の頭文字「S」を蛇の如くに変形した上に、上段に片仮名で「サクシード」と併記すると共に、下段に平仮名で「さくしーど」と併記してなる特殊構成であると認められるのに対し、被請求人が提出した乙各号証のいずれにも、これと社会通念上同一と認められるような商標の使用は認められない。 以上のとおり、被請求人が提出した乙各号証によっては、その指定役務を表示する商標としての使用が証明されていないので、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消されるべきものである。 3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第8号証を提出した。 (1)被請求人は、昭和45年4月に、宅地建物取引主任者・行政書士・社会保険労務士の資格取得のための通信教育講座を開講した。該通信教育講座は、昭和63年10月に厚生労働省(旧労働省)認定講座となり、更に、平成10年12月からは、教育訓練給付金制度が適用される厚生労働大臣指定講座となっている。また、被請求人は、平成11年6月に、本社住所を現住所(新宿区高田馬場1-28-10三慶ビル)へ移転すると同時に、その本社内(三慶ビル4階)に国家試験等の資格取得のための知識を教授する通学講座や資格試験の模擬試験、ガイダンス等を行う常設教室「SUCCEED/サクシード」を開設して、社会保険労務士の資格取得のための通学講座を開講した(乙第3号証及び乙第4号証)。 そして、厚生労働大臣指定教育訓練講座となった社会保険労務士の通学講座は、平成11年から現在に至るまで、上記「SUCCEED/サクシード」教室において毎年開講している(乙第5号証)。 また、「SUCCEED/サクシード」教室では、社会保険労務士の通学講座を開講した平成11年に、宅地建物取引主任者の資格取得のため通学講座も開講し、更に、その翌年からは、行政書士の資格取得のため通学講座を開講し、それらの通学講座も平成18年の現在に至るまで毎年継続的に開講している(乙第6号証ないし乙第8号証)。 (2)被請求人は、本社を上記「三慶ビル」へ移転して、同ビル4階に国家試験等の資格取得のための知識を教授する通学講座や資格試験の模擬試験、ガイダンス等を行う常設教室「SUCCEED/サクシード」を開設した平成11年から現在に至るまで、その教室名と被請求人の社名を表示したビル看板とテナント看板を同ビルの外壁と入口に設置すると共に、同ビル4階の本社総務局のドアと第1教室及び第2教室のドアにもその教室名「SUCCEED/サクシード」を表示している(乙第1号証)。 そして、本社総務局のドアには、教室名「SUCCEED/サクシード」が表示されると共に、当時も今も、その「SUCCEED/サクシード」教室で開講される社会保険労務士通学講座の講師を務める秋保雅男氏(乙第4号証及び乙第5号証)の名前を付した「秋保雅男の社労士受験講座」なる講座名が表示されている。 更に、本件商標は、被請求人が宅地建物取引主任者の登録講習等を受ける受講生との通信に使用する封筒にも付されている(乙第2号証)。 (3)以上のとおり、本件商標は、その登録日の平成13年8月31日から現在に至るまで、被請求人が三慶ビルの教室「SUCCEED/サクシード」で提供する「国家試験資格取得のための知識の教授、資格試験に関する情報の提供、資格試験の模擬試験の企画・運営又は開催」等の役務の出所を表示する商標として継続的に使用されているものであるから、本件審判請求は、理由がなく、棄却されるべきものである。 4 当審の判断 (1)被請求人の提出に係る乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。 乙第1号証は、平成18年10月4日付の有限会社佐渡商事の証明書であり、佐渡商事の所有・管理している三慶ビルの外壁、入口及び4階フロアに、添付写真のとおり、「SUCCEED/サクシード」の文字を表示したビル看板、テナント看板及びドアが平成11年6月頃から現在に至るまで継続して設置されている旨の証明がなされている。そして、添付写真の1枚目は、三慶ビルの外壁に設置されたビル看板であり、縦書きで「週刊住宅新聞社/サクシード4F」とあり、その下に「SUCCEED(「S」の文字はデザイン化されている)」の欧文字が横書きされている。2枚目の写真は、三慶ビルの入口に設置されたテナント看板であり、横書きで「(株)週刊住宅新聞社4F」とあり、その下に「SUCCEED(「S」の文字はデザイン化されている)サクシード」と書されている。3枚目の写真は、三慶ビル4階にある週刊住宅新聞社総務局のドアの写真であり、上段に「週刊住宅新聞社/総務局」、中央に「SUCCEED(「S」の文字はデザイン化されており、上部に「サクシード」の文字が小さく付されている)」、そして下段に「秋保雅男の社労士受験講座」の各文字が表示されている。4枚目の写真は、三慶ビル4階にある週刊住宅新聞社の教室のドアの写真であり、「SUCCEED(「S」の文字はデザイン化されており、上部に「サクシード」の文字が小さく付されている)」の文字の下に「第1教室」、「第2教室」の文字が表示されている。 乙第2号証は、講習の受講生から返信された2006年6月13日消印と翌14日消印のある登録講習効果測定提出用封筒であり、封筒下部の長方形部分には、白抜きの文字で「週刊住宅」と「SUCCEED(「S」の文字はデザイン化されており、上部に「サクシード」の文字が小さく付されている)」の文字が大きく書され、その横に、「高田馬場の教室名です」とあり、「株式会社週刊住宅新聞社」の表示があり、該長方形部分の下に、ホームページアドレス、住所、電話番号等が表示されている。 乙第3号証は、被請求人のホームページの写しであり、昭和45年4月から、宅地建物取引主任者・行政書士・社会保険労務士の資格取得のための通信教育講座を開講し、該通信教育講座は、昭和63年10月に厚生労働省(旧労働省)認定講座となり、平成10年12月からは、教育訓練給付金制度が適用される厚生労働大臣指定講座となったこと、平成11年6月に、本社住所を現住所(新宿区高田馬場1-28-10三慶ビル)へ移転すると同時に、常設教室「SUCCEED」を開設し、同年10月には、社会保険労務士通学3講座も教育訓練給付金制度が適用される厚生労働大臣指定講座となったこと、更には、平成18年1月には、宅地建物取引業法による登録講習機関として登録されたこと等が記載されている。 乙第4号証は、被請求人発行の2000年版パンフレット「うかるぞ社労士/通学講座総合ガイド」であり、表紙の下部には、「SUCCEED(「S」の文字はデザイン化されており、上部に「サクシード」の文字が小さく付されている)」の文字が大きく書されており、その下に「週刊住宅新聞社・教育事業局」の文字が書されており、講師陣や講座の紹介、スケジュール等が記載されている。 乙第5号証は、株式会社RKZ発行の2005年版パンフレット「秋保雅男の『うかるぞ社労士』受験講座」であり、表紙の下部には、「RKZ/(株)RKZ/業務提携/(株)週刊住宅新聞社」の文字が書されている。 乙第6号証は、被請求人発行の2004年版パンフレット兼申込書「うかるぞ宅建直前対策講座」とその申込者に発行した平成16年9月14日付の入金証等の写しであり、パンフレット中には、「会場 サクシード(JR高田馬場駅)」等の記載のあることが認められる。 乙第7号証は、「うかるぞ行政書士講座 無料セミナー」と題するパンフレットの写しであり、「2006年通学講座開講記念」として、2006年3月5日に高田馬場サクシードにおいて無料セミナーを開催する旨記載されており、講座開講の趣旨や講座スケジュール、受講料等を紹介する記事が記載されている。そして、該パンフレットの下欄には、ホームページアドレスと「主催(株)週刊住宅新聞社 教育事業局」等の記載とともに、「サクシードSUCCEED」の表示がなされている。 乙第8号証は、「行政書士実務入門無料セミナー開催」と題するパンフレット兼参加申込書(2名からの参加申込書)の写しであり、2006年2月23日に高田馬場サクシードにおいて該セミナーを開催する旨が記載されており、下欄には、ホームページアドレスと「主催(株)週刊住宅新聞社 教育事業局」等の記載とともに、「SUCCEED」の表示がなされている。 (2)「SUCCEED」の標章が自他役務の識別標識としての機能を果たしているか否かについて 上記において認定した事実によれば、被請求人は、昭和45年4月に、宅地建物取引主任者・行政書士・社会保険労務士の資格取得のための通信教育講座を開講したこと、平成11年6月に、本社住所を現住所(新宿区高田馬場1-28-10三慶ビル)へ移転すると同時に、その本社内(三慶ビル4階)に国家試験等の資格取得のための知識を教授する通学講座や資格試験の模擬試験、ガイダンス等を行なう常設教室「SUCCEED/サクシード」を開設したこと、そして、該通信教育講座や社会保険労務士通学講座は、教育訓練給付金制度が適用される厚生労働大臣(旧労働大臣)指定講座となっており、平成18年1月には、宅地建物取引業法による登録講習機関として登録されたことを認めることができる(乙第2号証ないし乙第4号証)。 また、乙第7号証によれば、被請求人は、2006年(平成18年)3月5日(日)に東京・高田馬場サクシードにおいて、「うかるぞ行政書士講座 無料セミナー」を開催したものと認められ、該パンフレットに記載されている「2006年うかるぞ行政書士通学講座」のスケジュール表によれば、同年4月2日から同年8月6日にかけて、行政書士通学講座が開設されたものと容易に推認し得るものである。そして、乙第7号証のパンフレットによれば、その下欄に、「主催(株)週刊住宅新聞社 教育事業局」等の記載とともに、「サクシードSUCCEED」の記載がなされている。この「サクシードSUCCEED」の文字は、該パンフレット全体の記載からみれば、被請求人の業務に係る「行政書士等の資格取得のための知識の教授」の役務を識別するための標識(商標)として表示されているものということができる。このことは、2006年(平成18年)2月23日(木)に開催されたものと認められる「行政書士実務入門無料セミナー」(乙第8号証)についても同様に理解されるものである。 なお、乙第7号証及び乙第8号証の各セミナーが無料であることについては、各種講座の開催に先立って、無料セミナーを開催することは、この種業界においてしばしば見受けられるところであり、これは講座の紹介や体験受講等を通じて、当該正式講座の宣伝を行うとともに、受講を勧誘するためのものであって、上記各セミナーもそのような趣旨のものと解されるから、該セミナーが無料であるとしても、そのことの故に、商標法上の役務性が否定されるものではないというべきである。 また、乙第2号証の登録講習効果測定提出用封筒は、被請求人の業務に係るいずれの講座に係る受講生からのものであるかは定かではないが、2006年6月13日と翌14日の消印があることから、少なくとも、本件審判の請求の登録(平成18年8月14日)前3年以内において使用されていたものであることは明らかである。そして、封筒の宛先に印刷してある「(株)週刊住宅新聞社/教育事業局 登録講習係」の記載や「登録講習効果測定提出用封筒」の記載からみて、該封筒は、被請求人の「各種の資格取得のための知識の教授(講座)」に係る業務の中で使用されている封筒とみられるものであり、そうとすれば、封筒下部の長方形部分に表示されている「SUCCEED/サクシード」の文字も被請求人が行っている上記役務を識別するための標識(商標)として表示されているものということができる。 更に、乙第1号証の写真にみられる「SUCCEED/サクシード」の文字が表示されているビル看板、テナント看板、教室等については、有限会社佐渡商事の証明書によれば、平成11年6月頃から現在に至るまで継続して設置されていたものである旨記載されており、また、乙第7号証及び乙第8号証によれば、平成18年に開催された講座においても、その会場が東京・高田馬場の「サクシード」である旨記載されていることからみれば、「SUCCEED/サクシード」の文字が表示されている看板や教室のドア等は、本件審判事件の要証期間内においても引き続き設置されていたものと認められる。 しかして、上記のビル看板やテナント看板、教室のドア部分等おける「SUCCEED/サクシード」の文字は、一面、請求人が主張しているように、地理的な意味での場所の表示としての役割を果たしていることは否定できないとしても、知識の教授等の役務に係る商標の性質上、役務を提供する施設(教室等)に標章を表示することもその使用形態の一つと解されるものであるから、各種知識の教授等の役務を提供する施設(教室等)に表示されている上記標章は、単に、地理的な意味での場所を表示しているものではなく、被請求人が提供する役務を識別するための標識(商標)として表示されているものといわなければならない。 以上のとおり、乙各号証のうち、少なくとも、乙第1号証の看板や教室のドア等に表示されている標章、乙第2号証の封筒に表示されている標章、乙第7号証及び乙第8号証のパンフレットに表示されている標章は、それらが相互に機能し合い、被請求人が提供する「行政書士等の資格取得のための知識の教授(講座)」に係る役務を識別するための標識(商標)として、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用されていたものと認めることができる。 (3)被請求人の使用に係る商標が本件商標と社会通念上同一と認められる商標であるか否かについて 本件商標は、別掲に示したとおり、「SUCCEED」の欧文字と「さくしーど」の平仮名文字とを二段に表したものであるところ、「SUCCEED」の文字は、「S」の文字の中央部分を手で握っているかのように、やゝデザイン化するとともに、他の欧文字に比べて若干大きめの文字をもって表し、「UCCEED」の文字部分の上部には小さく「サクシード」の片仮名文字を配した構成からなるものである。 これに対して、被請求人の使用に係る商標は、乙第1号証のビル看板、テナント看板、教室のドア部分及び乙第2号証の封筒には、上記したデザイン化された欧文字のみからなる商標、あるいは、デザイン化された欧文字の上部に小さく「サクシード」の片仮名文字を配した構成からなる商標が表示されており、また、乙第7号証には、「サクシード」と「SUCCEED」の文字を一連に表した商標が表示されており、乙第8号証には、「SUCCEED」の文字のみからなる商標が表示されている。 そこで、本件商標と使用に係る各商標とを比較してみるに、本件商標は、上記したとおりの構成からなるところ、その構成中、看者の注意を最も惹くのは、親しまれた英単語の「SUCCEED」の文字部分であって、片仮名及び平仮名部分は、その読みを併記したにすぎないものというべきである。 しかして、使用に係る各商標と本件商標との最も異なる点は、使用に係る各商標には「さくしーど」の平仮名文字が使用されていないことであるが、上記の如く、いずれも、本件商標の主たる構成要素である「SUCCEED」の綴り字からなる欧文字を使用しているものである。しかも、乙第1号証のビル看板、テナント看板、教室のドア部分に表示されている商標及び乙第2号証の封筒に表示されている商標は、デザイン化された「SUCCEED」の欧文字であって、これは、本件商標の欧文字部分と外観を同一にするものであり(教室のドア部分及び封筒に表示されている商標には、小さく「サクシード」の片仮名文字も配されている)、その他の使用に係る商標を含めて、使用に係る各商標は、いずれも「サクシード」の称呼及び「成功する」等の観念を生ずるものであり、これも本件商標の称呼及び観念と同一のものである。 そうとすれば、商標の使用は、商標を付する対象に応じて、適宜に変更を加えて使用されるのがむしろ通常であることをも併せ考慮すれば、被請求人の使用に係る商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標というべきである。 (4)請求人の主な反論に対して 請求人は、乙各号証に表示されている「サクシード/SUCCEED」の表示は単なる役務の提供が行われる場所の表示にすぎず、役務を表わす表示とは認められない旨主張している。 確かに、乙号証の中には、会場として「サクシード」と表示されている箇所が散見され、これは、一般的にみれば、地理的な意味での場所の表示として理解されることを否定できない。 しかしながら、上記したとおり、少なくとも、乙第1号証、乙第2号証、乙第7号証及び乙第8号証に表示されている標章は、被請求人の業務に係る役務を識別するための標識(商標)として使用されており、看者をしても、商標として理解・認識し得るものであるから、この点についての請求人の主張は採用できない。 また、請求人は、乙各号証には、本件商標と社会通念上同一と認められるような商標は使用されていない旨主張しているが、上記したとおり、被請求人の使用に係る商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標というべきであるから、この点についての請求人の主張も採用できない。 (5)まとめ 以上のとおり、乙第1号証、乙第2号証、乙第7号証及び乙第8号証を総合し、これにその他の乙各号証をも併せみれば、被請求人(商標権者)は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を取消請求に係る本件商標の指定役務中に含まれる「行政書士等の資格取得のための知識の教授」について使用していたものと認めることができる。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本件商標 |
審理終結日 | 2007-04-17 |
結審通知日 | 2007-04-20 |
審決日 | 2007-05-09 |
出願番号 | 商願2000-66180(T2000-66180) |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Y
(Z41)
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最終処分 | 不成立 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
山口 烈 鈴木 新五 |
登録日 | 2001-08-31 |
登録番号 | 商標登録第4502383号(T4502383) |
商標の称呼 | サクシード |
代理人 | 坂口 信昭 |
代理人 | 澤野 勝文 |
代理人 | 川尻 明 |