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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y41
管理番号 1160628 
審判番号 不服2006-16389 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-07-28 
確定日 2007-07-03 
事件の表示 商願2005- 96042拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「マミーケアリスト」の文字を標準文字で表してなり、第41類、第43類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年10月14日に登録出願、その後、指定役務については、同18年4月7日付け及び同年7月28日付けの手続補正書により、第41類「依頼者の家庭で乳幼児・幼児・児童に対して行う語学・楽器・体操等の技能・知識の教授,依頼者の家庭で乳幼児・幼児・児童に対して行う語学・楽器・体操等の技能・知識の教授に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、その構成中に「母親の介護。母親の世話」程度の意味合いを容易に認識させる「マミーケア」の文字を含む「マミーケアリスト」の文字を書してなるところ、例えば、「ギターの演奏家」を「ギタリスト」、「サイクリングを楽しむ人。また、自転車競技の選手」を「サイクリスト」、「新聞・雑誌などの編集者・記者などの総称」を「ジャーナリスト」、「特定分野について深い知識やすぐれた技術をもった人。専門家」を「スペシャリスト」、「俳優やモデルの髪形・衣服などについて助言・指導する職業。また、その人」を「スタイリスト」、「広範囲な知識・技術・経験をもつ人」を「ゼネラリスト」、「観光客や旅行者」を「ツーリスト」、「パネル-ディスカッションの問題提起者・討論者」を「パネリスト」等、「○○を行う人。○○に携わる者。」程の意味を表す場合に「○○リスト」のように表記する方法は、我が国において親しまれたものと認められるから、本願指定役務との関係において、この様な商標に接する取引者・需要者は、全体として「母親の介護を行う人。母親の世話に携わる人」程度の意味合いを理解するにとどまり、結局、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「マミーケアリスト」の文字よりなるところ、その構成中、「マミー」の文字が「母親」の意味を有し、「ケア」の文字が「介護。世話。手入れ。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有する語であるとしても、前記1のとおりに補正された本願商標の指定役務との関係では、原審説示の如き意味合いを常に特定して看取し得るものとはいい難く、取引者、需要者をして、一連一体の造語よりなるものと理解、認識されるものというのが相当である。
また、該文字が本願商標の指定役務を取り扱うこの種業界において、役務の質、提供者等を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。
そうしてみると、本願商標は、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果し得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとは認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-06-21 
出願番号 商願2005-96042(T2005-96042) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小田 昌子板谷 玲子 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 小田 明
寺光 幸子
商標の称呼 マミーケアリスト 
代理人 下市 努 

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