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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y3536
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y3536
管理番号 1160567 
審判番号 不服2006-11910 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-06-09 
確定日 2007-07-06 
事件の表示 商願2005-58977拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「パーキングモール」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第35類及び第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年6月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「“駐車場の遊歩スペース。遊歩道の駐車場。”程の意味合いを看取させる『パーキングモール』の文字よりなるところ、本願指定役務との関係においては、役務の提供場所、或いは、役務において取扱の対象となるもの程の意味合いを理解させるにとどまるものであり、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「パーキングモール」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「パーキング」、「モール」の文字が、それぞれ、「駐車場」、「遊歩道」等の意味合いで理解され、使用されている場合があるとしても、これらを結合して一体に表してなる本願商標から、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の役務の質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、「パーキングモール」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、これをその指定役務に使用したときは、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-06-26 
出願番号 商願2005-58977(T2005-58977) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y3536)
T 1 8・ 272- WY (Y3536)
最終処分 成立  
前審関与審査官 赤星 直昭 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 長澤 祥子
小畑 恵一
商標の称呼 パーキングモール、パーキング 
代理人 角田 嘉宏 

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