ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y05 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y05 |
---|---|
管理番号 | 1160553 |
審判番号 | 不服2006-19702 |
総通号数 | 92 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-08-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-09-06 |
確定日 | 2007-07-09 |
事件の表示 | 商願2005-7418拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「うるみ」の文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成17年2月1日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『うるむこと、にごり、くもり』を意味する『うるみ』の文字を表してなるところ、指定商品『薬剤』に含まれる『目薬』の需要者にあっては、眼精疲労の自覚症状の表現として、『目のうるみ』等と『うるみ』の語は普通に使用されているところであるから、本願商標をその指定商品中、『目薬』等に使用するときは、『目がうるむときに使用するもの』程度の意味合いを表したものと認識されるにとどまり、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「うるみ」の文字からなるところ、該文字に「うるむこと。にごり。くもり」(広辞苑第5版)といった意味があり、また、目の状態を表現する際に、「うるみ」の語をもって「目のうるみ」などと表現することがあるとしても、その指定商品中の「薬剤」に含まれる「目薬」及びその他の指定商品との関係において、該文字が特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものであるとまではいい難く、また、当審において調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しないものということはできないし、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-06-21 |
出願番号 | 商願2005-7418(T2005-7418) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y05)
T 1 8・ 262- WY (Y05) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 野口 美代子、酒井 福造 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
岡田 美加 田村 正明 |
商標の称呼 | ウルミ |
代理人 | 小谷 悦司 |
代理人 | 川瀬 幹夫 |