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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Y1641434445
審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Y1641434445
管理番号 1159117 
異議申立番号 異議2006-90031 
総通号数 91 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2007-07-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2006-01-17 
確定日 2007-05-18 
異議申立件数
事件の表示 登録第4902158号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4902158号商標の指定商品及び指定役務中、第16類「印刷したくじ(おもちゃを除く。)を除く全指定商品」、第41類「全指定役務、第43類「全指定役務」、第44類「動物の飼育用品の貸与,愛玩動物用衣服・美容機械器具・布団・ブラシ・食器・玩具・その他の愛玩動物用商品(愛玩動物用祭壇を除く。)の貸与及びこれに関する情報の提供を除く全指定役務」及び第45類「通信端末を用いた物・動物の位置情報の提供,動物の貸与,動物の貸与に関する情報の提供を除く全指定役務」についての商標登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品及び指定役務についての商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4902158号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年12月27日に登録出願され、「ペットワン」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第35類、第36類、第39類、第41類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年10月21日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4341550号商標(以下「引用商標1」という。)は、申立人の所有に係る後掲のとおりの構成よりなり、平成11年2月25日に登録出願され、第16類、第20類、第21類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月3日に設定登録されたものである。同じく、登録第4884424号商標(以下「引用商標2」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成16年11月8日に登録出願され、第41類、第43類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同17年7月29日に設定登録されたものである。以下、これらを総称する場合には、「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由の要点
(1)本件商標は、本件商標の出願前の商標登録出願である引用商標の商標権が存在するにもかかわらず、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(2)本件商標は、申立人が使用することにより周知著名商標となっている「Pet’sOne」商標と混同を生ずるため、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 本件商標に対する取消理由の要旨
本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるから、本件商標からは、「ペットワン」の称呼を生じ、引用商標からは、「ペッツワン」の称呼を生ずるものである。そして、両称呼は、比較的聴別し難い中間に位置する第2音目において、50音図中の同行音である「ト」と「ツ」の音の差異を有するにすぎず、かつ、この相違する音が破裂音(促音)の後に続くことにより明確に聴取し難いことも相まって、それぞれを一連に称呼するときは、語感・語調が近似する相紛らわしいものといわざるを得ない。
また、本件の指定商品及び指定役務中の第16類、第41類、第43類、第44類及び第45類には、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似のものが含まれる。
したがって、本件商標は、引用商標と称呼において類似する商標であり、かつ、上記の指定商品及び指定役務については、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

5 商標権者の意見の要旨
(1)本件商標と引用商標とは、いずれも「愛玩動物(ペット)」に関連する商品・役務に使用されるものであるところ、当該商品・役務の分野の需要者において、本件商標及び引用商標の構成中の「ペット」及び「PET’S」は、親しまれている語であるため、両商標から生ずる「ペットワン」と「ペッツワン」の称呼は、明瞭に聴別し得るものである。
(2)本件商標は、標準文字により構成されているのに対し、引用商標は、その構成中の「P」が猫の耳を、「O」が犬の耳を想起させる態様となっていることから、両商標は、外観において顕著な差異を有している。
(3)本件商標は、その構成から特定の観念を有しない造語というべきであり、引用商標は、「ペットのOne(ワン)」、「ペットの一番」のごとき意味合いを看取させるから、観念においても十分に区別できる。
(4)以上のとおり、本件商標と引用商標とは、称呼においてやや近似するところがあるとしても、外観における顕著な差異等を総合的に考慮すれば、相紛れることのない非類似の商標であって、本願商標をその指定商品に使用しても、取引者、需要者が商品の出所について混同することはない。
(5)申立人は、申立人の主張を裏付けるため、商標の称呼が共通又は近似するとしても総合的考察の結果、非類似と判断された案件の過去の審決・判決例を掲示する。

6 当審の判断
本件商標は、「ペットワン」の文字よりなるから、その構成文字に相応し「ペットワン」の称呼を生ずるものである。一方、引用商標は、後掲のとおり、構成中の「P」と「O」の文字をデザイン化してはいるが、「Pet’sOne」の欧文字を表したものと容易に看取できるものであるから、その構成文字に相応し、「ペッツワン」の称呼を生ずるものである。
そこで、この両称呼を比較すると、両者は、同数の音構成からなり、異なるところは、比較的聴別し難い中間に位置する第2音目における50音図中の同行音である「ト」と「ツ」の音の差異のみである。そして、その差異音にしても、「ト」が舌端を上前歯のもとに密着し破裂摩擦させて発する音であるのに対し、「ツ」は舌尖を上前歯のもとに密着し破裂させて発する音であって、その調音方法が近似すること、加えて、これらの差異音が破裂音(促音)に続くことにより、明瞭には聴別し難いものといえるから、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、語感・語調が近似し、相紛らわしいものといわざるを得ない。
また、本件商標は、愛玩動物を意味する外来語の「ペット」と英語の「One」に通じる「ワン」の文字よりなるものであり、一方、引用商標は、「愛玩動物」を意味する英語の「Pet」の文字に所有格を表すアポストロフィと「s」を組み合わせた「’s」付し、これと「一つ」等の意味する英語「One」の文字よりなるものであるが、両商標は、構成文字中に所有格を表す「’s」の有無に相違を有するとしても、他の構成文字である「ペット」又は「Pet」及び「ワン」又は「One」から、愛玩動物の一つの如き意味合いを容易に認識させるものとみるのが自然である。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観に相違があるとしても、称呼において類似するものであって、観念においても近似した意味合いを認識させるものといえるから、互いに類似する商標といわざるを得ない。
また、本件商標に係る指定商品中の第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て,愛玩動物用ウェットティッシュペーパー,昆虫・小動物生態観察用の飼育箱,水棲動物飼育用ケース,出版物」は、引用商標1に係る指定商品中の第16類、第20類及び第21類に含まれる商品と同一又は類似する商品である。
さらに、本件商標に係る指定役務中、第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,愛玩動物の飼・繁殖・栄養又は訓練に関する犬の所有者に対する知識の教授,愛玩動物の美容・手入れ・運動・世話・調教に関する知識の教授,盲導犬・聴導犬・介助犬を含む補助犬の調教および補助犬に関する知識の教授,動物の衛生看護士・動物の美容師・家庭犬の訓練士・獣医療衛生看護士の資格付与のための資格試験の実施及び資格の認定,獣医・飼育家及び愛玩動物の所有者に対する愛玩動物の調教に関する情報の提供,献体に関する情報の提供,献体の手配,ドッグショー・ドッグレース等のペットショーの企画・運営又は開催及び情報の提供,犬とともに歩く大会の興行の企画・運営又は開催,犬のフライングディスク競技会の企画・運営又は開催,犬の運動競技会の企画・運営又は開催,囲碁大会・将棋大会・キャンプ・旅行に関するイベントの企画・運営又は開催に関する情報の提供,旅行に関するイベントの企画・運営又は開催,動物と一緒に行なう演芸又は演劇の上演,動物に関する映画の企画・運営・上映・制作又は配給,動物の標本の展示,動物園に関する情報の提供,動物園の提供,セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会に関する会員制によるインターネットを利用した情報の提供,会員制による教育・娯楽の提供,会員制の娯楽施設の提供,会員制のスポーツ施設の提供,コンサート・イベント・演劇・スポーツなどのチケットの予約の手配及びチケットの予約可能情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,人材派遣による動物の調教,水棲動物の供覧,水棲動物の供覧に関する情報の提供,電子出版物の制作・提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作・提供,出版物の企画・編集及びこれらに関する助言並びに情報の提供,定期刊行物及び電子書籍(広告物を除く。)の制作,書籍又は雑誌(広告物を除く。)の制作に関する相談・助言・情報の提供(電子計算機端末のネットワークによるものを含む。),映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),愛玩動物に関する教育用ビデオの制作・提供(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,愛玩動物その他の写真の撮影及びこれに関する情報の提供」、第43類「宿泊施設及び休憩施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設及び休憩施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の予約状況に関する情報の提供,宿泊施設の利用に関する情報の提供,宿泊施設の提供に関する指導・助言及び情報の提供,飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,愛玩動物の一時預かり及びこれに関する情報の提供,愛玩動物の飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,愛玩動物の宿泊施設の提供及び愛玩動物の宿泊施設の提供に関する情報の提供,愛玩動物の宿泊施設・休憩施設の提供に関する指導又は助言,コンピュータネットワークによるレストラン等の飲食店の予約の取次ぎ,レストラン等の飲食店の予約の取次ぎ,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」、第44類「愛玩動物の出産に関する仲介や情報の提供,愛玩動物の交配を希望する者への情報の提供,愛玩動物の世話・散歩・美容・理容・健康管理・飼育管理の代行及びそれらに関する情報の提供,愛玩動物に対するリハビリテーション,愛玩動物のアロマテラピー,愛玩動物のマッサージ,愛玩動物の医療情報の提供,愛玩動物の栄養の指導,愛玩動物の健康診断,愛玩動物の入浴施設の提供,獣医師に対する動物医療情報の提供,動物の栄養・繁殖及び飼育に関するコンサルティング,動物の飼育に関する情報の提供,動物の飼育及び家畜の繁殖,動物の治療及びこれに関するコンサルティング・情報の提供,動物の手入れ及びこれに関するコンサルティング・情報の提供,飼い犬を洗う施設の提供,人材派遣による美容外科医業のカウンセリング,インターネットを通じた愛玩動物の健康に関する調査・相談,愛玩動物の健康に関する情報の提供,インターネットを通じた愛玩動物の問診診療,インターネットを通じた愛玩動物の栄養指導,愛玩動物の栄養摂取に関する情報の提供,愛玩動物の予防医療に関する指導・助言・情報の提供,インターネットを通じた動物病院の紹介又は取次ぎ,動物病院の予約状況・その他の動物病院に関する情報の提供,愛玩動物の手入れ及びこれに関する情報の提供,愛玩動物の繁殖・飼育又は世話並びにこれに関する指導・助言・情報の提供,愛玩動物の美容及びこれに関する情報の提供,美容,理容,入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与,ペットに関連する機械器具を備えた遊戯場の提供及び助言,家畜の診療,愛玩動物の交配相手の斡旋及び紹介」及び第45類「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,愛玩動物の墓地又は納骨堂の管理・提供,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与,愛玩動物の葬儀のための施設の提供,愛玩動物の葬儀の執行,愛玩動物の葬儀の執行に関する指導・助言・情報の提供,愛玩動物用の祭壇又は葬祭用具の貸与,愛玩動物の葬儀に関する相談,愛玩動物の法事の執行及びこれに関する情報の提供,法事・葬儀場の手配」は、引用商標2に係る指定役務中の第41類、第43類、第44類及び第45類に含まれる役務と同一又は類似する役務である。
したがって、本件商標は、引用商標と同一又は類似する商標であり、かつ、本件商標に係る上記の指定商品及び指定役務については、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
なお、商標権者は、本件商標と引用商標とは、その称呼においてやや近似するところがあるとしても、両者の外観における差異等を総合的に判断すれば、両商標は、相紛れることのない非類似の商標である旨主張し、その主張を裏付けるために過去の審決・判決例を提出している。
しかしながら、商標権者の主張のように、本件商標は、その構成中の「P」と「O」の文字が「猫の耳」と「犬の耳」を想起させる態様で描かれているとしても、全体として「Pet’sOne」の欧文字を表したものと、容易に理解、認識し得るものであるから、その外観における相違が、称呼及び観念における類似性をしのぐほどのものということはできない。
また、商標権者の提出した審決・判決例は、いずれも本件とは事案を異にするものであるから、これらの存在によって、上記の認定が左右されるものではない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その指定商品及び指定役務中の結論掲記の商品及び役務についての商標登録を取り消し、同法第43条の3第4項の規定により、その余の指定商品及び指定役務についての商標登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 後掲 引用商標

異議決定日 2007-03-30 
出願番号 商願2004-117979(T2004-117979) 
審決分類 T 1 651・ 262- ZC (Y1641434445)
T 1 651・ 271- ZC (Y1641434445)
最終処分 一部取消  
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 田中 亨子
小林 由美子
登録日 2005-10-21 
登録番号 商標登録第4902158号(T4902158) 
権利者 アニマルワン株式会社
商標の称呼 ペットワン、ペット 
代理人 藤木 重一 
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 羽鳥 亘 
代理人 中村 希望 

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