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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y14
管理番号 1159100 
異議申立番号 異議2006-90516 
総通号数 91 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2007-07-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2006-10-10 
確定日 2007-05-24 
異議申立件数
事件の表示 登録第4968495号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4968495号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4968495号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年12月26日に登録出願され、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年7月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人が所有する「BLISS」の文字を横書きしてなり、平成12年1月6日登録出願、第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年5月18日に設定登録、その後、商標権の一部取消し審判の請求がなされた結果、同18年6月6日に指定商品中「貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ」についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定の登録が同年11月10日になされた登録第4475042号商標(以下「引用商標」という。)と、「バリス」と「ブリス」の称呼において互いに類似する商標であり、また、それぞれの指定商品も同一又は類似するものであるから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり、「baLiss」の欧文字をデザイン化してなるところ、該欧文字は、わが国において特定の読みをもって親しまれた語ではなく、造語と認識させるものであるから、これを称呼するときは、我が国で親しまれた英語又はローマ字読みに従って、「バリス」の称呼を生ずるというのが相当である。
他方、引用商標は、「BLISS」の欧文字よりなるところ、これよりは、その構成文字に相応して「ブリス」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「バリス」と引用商標より生ずる「ブリス」の称呼を比較するに、両称呼は共に3音からなり、「リス」の音を共通にし、語頭において「バ」の音に差異を有するものである。そして、該差異音「バ」「ブ」は、ともに明瞭に強く発音される破裂音である上に、称呼の聴別上、最も重要な要素を占める語頭に位置するものであるから、これが、共に3音という短い音構成よりなる両称呼の全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても、互いに紛れるおそれはないものというべきである。
また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上、十分に区別し得る差異を有し、さらに、両商標は、前述のとおり、ともに造語よりなるものと認められるから、観念上も互いに比較すべくもなく相紛れるおそれはない。
してみれば、本件商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
本件商標


異議決定日 2007-05-07 
出願番号 商願2005-121157(T2005-121157) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Y14)
最終処分 維持  
前審関与審査官 佐藤 松江 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 森山 啓
岩崎 良子
登録日 2006-07-07 
登録番号 商標登録第4968495号(T4968495) 
権利者 得利誠電子股▲ふん▼有限公司
商標の称呼 バリス 
代理人 小川 利春 
代理人 泉名 謙治 
代理人 山口 朔生 

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