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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y05 |
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管理番号 | 1159099 |
異議申立番号 | 異議2006-90445 |
総通号数 | 91 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2007-07-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2006-09-07 |
確定日 | 2007-06-04 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4968983号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4968983号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4968983号商標(以下「本件商標」という。)は、「アリゼロン」の文字及び「ARIZERON」の文字を上下二段に書してなり、平成17年10月25日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同18年7月14日に設定登録され、同19年4月17日付けで「蟻用殺虫剤,防蟻剤,蟻用忌避剤」以外の指定商品について放棄され、その登録が同19年5月1日付けでなされ、現に有効に存続しているものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、下記の登録第4963345号と類似であって、その商標に係る指定商品と同一の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 記 登録第4963345号商標(以下「引用商標」という。)は、「アリゼロ」の標準文字を書してなり、平成17年10月19日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、平成18年6月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本件商標は、「アリゼロン」の文字及び「ARIZERON」の文字を上下二段に書してなるものであるから、その構成文字に相応して「アリゼロン」の称呼を生ずるものである。 一方、引用商標は、「アリゼロ」の標準文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「アリゼロ」の称呼を生ずるものである。 そこで、本件商標より生ずる「アリゼロン」の称呼と引用商標より生ずる「アリゼロ」の称呼とを比較検討するに、両者は、5音ないし4音という比較的短い音構成にあって、語尾の「ン」の音の有無に差異を有するものである。そして、該「ン」の音の有無という差異により、音の配列上、「アリゼロン」は「ア」の音と「ゼ」の音の両音にアクセントを有し、前半部分の「アリ」と後半部分の「ゼロン」とに二分されるかの如く称呼されるのに対して、「アリゼロ」は平坦に一気に称呼されることから、両者をそれぞれ一連に称呼するも語調語感が相違し、相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。 次に、本件商標及び引用商標は、いずれも造語と認められるものであるから、両商標は、観念上比較すべくもないものである。 また、両商標は、前記したとおりの構成よりなるものであり、その全体形象はもとより、片仮名文字部分のみを比較しても、5文字ないし4文字という短い綴字における末尾の「ン」の有無という明らかな差異を有するものであるから、それぞれ時と所を異にして離隔的に観察したとしても、通常の注意力をもってすれば、見誤ることなく区別し得るものであって、外観上互いに紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。 したがって、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点よりみても類似しないものであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2007-05-15 |
出願番号 | 商願2005-100027(T2005-100027) |
審決分類 |
T
1
651・
26-
Y
(Y05)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 小川 敏 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
渡邉 健司 鈴木 修 |
登録日 | 2006-07-14 |
登録番号 | 商標登録第4968983号(T4968983) |
権利者 | 大日本除蟲菊株式会社 |
商標の称呼 | アリゼロン、アライゼロン |
代理人 | 萼 経夫 |
代理人 | 館石 光雄 |