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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 201
管理番号 1159076 
審判番号 取消2006-30644 
総通号数 91 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-07-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2006-06-01 
確定日 2007-04-26 
事件の表示 上記当事者間における登録第503146号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
登録第503146号商標(以下「本件商標」という。)は、次掲のとおりの構成からなり、昭和31年9月1日登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同32年5月30日に設定登録されたものである。そして、当該商標権は、3回に亙る存続期間の更新登録がされ、その効力は存続中である。
また、本件審判請求の登録は、平成18年6月19日されている。

2 請求人の主張
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中「第1類 化学品」についての登録を取消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求める。」と主張し、本件商標は、その指定商品中「第1類 化学品」について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は取り消されるべきであると理由を述べた。
3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。
商標権者(被請求人)は、本件審判請求の登録日(平成18年6月19日)の3年前よりも以前から現在に至るまで、継続して本件商標を本件指定商品中「化学品」に属する「食品添加物ミョウバン」に使用しており、以下にその事実を立証する。
商標権者は、本件商標が商標登録されて以来、現在に至るまで継続して、本件商標を「食品添加物ミョウバン」に使用しているものである。
また、前記事実は、証拠方法として提出の乙第1号証ないし乙第5号証によっても明らかである。
したがって、商標権者が本件商標を本件審判請求の登録日の3年前よりも以前から現在に至るまで、継続して「食品添加物ミョウバン」に使用していることは明らかである。
4 当審の判断
(1)使用態様
本件商標は、上記1のとおり「菱形の輪郭内に花火を描いたごとき図形」と、その下段に表示した「花火印」の文字とにより構成されてなるものである。
そして、乙第3号証(包装袋)を徴するに、包装袋には「花火印」の文字部分を図形の上に配し、また、該図形の菱形全体を赤色で塗りつぶし、花火を描いたとする部分を白抜き風にしてなる標章が存するものであるところ、これらは文字と図形の配置、及び色彩において、本件商標と異なるところもあるが、商標法第70条第1項(登録商標に類似する商標等についての特則)や商取引の実際において、登録商標が配列又は配置、その他の態様について少なからぬ変更が加えられて使用されることを考慮に入れてみれば、当該使用商標は、本件商標と社会通念上同一といって何ら差し支えないものである。
(2)使用商品
乙第3号証(包装袋)には、二重輪郭線内に「食品添加物/ミョウバン/(硫酸アルミニウムカリウム)/(粉末)/500g」及び裏面のバーコード下段には、「4 987190 060419」の記載等が認められる。
してみると、二重輪郭線内の表示から、本件取消し請求に係る「化学品」のうち「化学剤」に属するミョウバン(硫酸アルミニウムカリウム)を成分とする食品添加物に使用する包装袋といえるものである。
(3)使用者と使用時期
乙第3号証(包装袋)には、商標権者と同一の住所及び名称として「販売元 ニプロファーマ株式会社/大阪市中央区道修町2丁目2番7号」の表示があり、また、乙第4号証及び乙第5号証(売上伝票)にもその記載を認めることができる。
そして、該売上伝票は、かかる表示から商標権者に係る取引書類といえるものであり、顧客を北海道在「ヤクハン製薬株式会社」とし、発行年月日「17.4.7」(乙第4号証)又は「18.6.5」(乙第5号証)として、品名コード「060419」、品名・規格 容量「(食添)ミョウバン末/500g」とする商品の取引がされたことを推認させるものである。
(4)まとめ
以上の乙各号証を総合してみれば、商標権者である被請求人は、審判請求の登録日である平成18年6月19日前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品「化学品」に含まれる「ミョウバン(硫酸アルミニウムカリウム)を成分とする食品添加物」に、本件商標と社会通念上同一と認められる態様の商標について、その使用を証明し得たということができる。
そして、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の指定商品中、「化学品」についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-02-23 
結審通知日 2007-03-01 
審決日 2007-03-14 
出願番号 商願昭31-26654 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (201)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 高野 義三
特許庁審判官 鈴木 新五
山口 烈
登録日 1957-05-30 
登録番号 商標登録第503146号(T503146) 
商標の称呼 ハナビジルシ、ハナビ 
代理人 倉内 義朗 
代理人 平木 祐輔 
代理人 安田 徹夫 
代理人 岩△崎▽ 和夫 

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