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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y35363742 |
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管理番号 | 1158974 |
審判番号 | 不服2006-14668 |
総通号数 | 91 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-07-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-07-07 |
確定日 | 2007-06-20 |
事件の表示 | 商願2005- 81984拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願商標 本願商標は、「東建リファインズ事業部」の文字を標準文字で書してなり、第35類、第36類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年9月1日に登録出願され、願書記載の指定役務中、第36類の指定役務については、同18年4月3日付けの手続補正書に記載のとおりの指定役務に補正されたものである。 2.原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第3076353号商標(以下、「引用商標1」という。)、登録第3130881号商標(以下、「引用商標2」という。)、登録第4528605号商標(以下、「引用商標3」という。)及び登録第4827621号商標(以下、「引用商標4」という。)と「トウケン」の称呼を同一にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3.当審の判断 引用商標1及び引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成17年9月29日及び平成18年3月29日に商標権存続期間が満了し、その抹消登録が同18年6月14日及び同18年12月27日になされたものである。 そうすると、引用商標1及び引用商標2と本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は解消した。 次に、本願商標と引用商標3及び引用商標4との類否についてみると、本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成文字は、同書、同大及び同間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されており、これよりは「トウケンリファインズジギョウブ」の称呼を生じるほか、この称呼がやや冗長なこと、及び構成文字における「事業部」の文字が、役務の提供を行う「業務組織の一つ」を表す語であり、自他役務の識別機能は極めて希薄であることから、「トウケンリファインズ」の称呼をも生ずるというのが相当である。 そして、その構成中の「リファインズ」の文字は、原審説示の意味合いを有するものとは認めがたく、前記のとおり一体的に表された構成上、その構成全体をもって一体不可分のものと認識するか、あるいは前記のとおり、「東建リファインズ」の文字をもって取引に資されるとみるのが自然である。 そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「トウケンリファインズジギョウブ」及び「トウケンリファインズ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標より、「トウケン」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標3及び引用商標4とが、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-06-07 |
出願番号 | 商願2005-81984(T2005-81984) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y35363742)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 赤星 直昭 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
手塚 義明 寺光 幸子 |
商標の称呼 | トーケンリファインズジギョーブ、トーケンリファインズ、トーケン、リファインズジギョーブ、リファインズ |
代理人 | 松本 康伸 |
代理人 | 松本 尚子 |
代理人 | 山田 威一郎 |
代理人 | 中川 博司 |
代理人 | 岩井 智子 |