• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y42
管理番号 1158922 
審判番号 不服2005-7466 
総通号数 91 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-04-26 
確定日 2007-06-13 
事件の表示 商願2003-108199拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ITEC」の欧文字を標準文字で書してなり、願書に記載の役務を指定役務として、平成15年12月5日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における同16年7月23日付け手続補正書及び当審における同17年4月26日及び同19年5月11日付け手続補正書により、最終的に、第42類「教育プログラムに関する研究又は開発,人文科学に関する研究,技術経営学に関する研究,社会科学に関する研究,神学に関する研究」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3143185号商標及び他8件(以下総称して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、当審において、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-05-23 
出願番号 商願2003-108199(T2003-108199) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石田 清 
特許庁審判長 鈴木 新五
特許庁審判官 小川きみえ
鈴木 雅也
商標の称呼 アイテック、イテック 
代理人 肥田 正法 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ