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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y25 |
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管理番号 | 1158907 |
審判番号 | 不服2006-10365 |
総通号数 | 91 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-07-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-05-19 |
確定日 | 2007-06-05 |
事件の表示 | 商願2004-71526拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月3日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第2308446号商標、登録第4157586号商標、登録第4357161号商標及び登録第4463576号商標(以下、これら商標をまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成19年5月2日にされているものである。 したがって、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2007-05-18 |
出願番号 | 商願2004-71526(T2004-71526) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 白倉 理 |
特許庁審判長 |
伊藤 三男 |
特許庁審判官 |
小林 薫 小松 孝 |
商標の称呼 | ソフトウエア、エアウエア、ハードウエア、ウエア |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 鈴江 武彦 |
代理人 | 石川 義雄 |