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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y07 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y07 |
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管理番号 | 1158902 |
審判番号 | 不服2006-14502 |
総通号数 | 91 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-07-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-07-06 |
確定日 | 2007-06-05 |
事件の表示 | 商願2004-93926拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ホット成型」の文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月14日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における、同18年10月5日付け手続補正書により、「食品加工用の機械器具」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『温かくして形を作ること』の意味合いを看取させる『ホット成型』の文字を標準文字で表してなるものであるところ、たとえばコンビニなどで売られているおにぎり等は、『それまで冷たいご飯を使っていたものを、冷めてもふっくらしておいしいということで温かいご飯を使って作ることが近年においては主流となっている』等の実情からすれば、これをその指定商品中『食料加工用又は飲料加工用の機械器具,金属加工機械器具,プラスチック加工機械器具,ゴム製品製造機械器具』に使用するときは『温かくして形を作る食料加工用又は飲料加工用の機械器具・金属加工機械器具・プラスチック加工機械器具・ゴム製品製造機械器具』を認識させるにとどまるものであって、単に商品の品質・内容を表示するものとしか理解・認識されないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の上記『食料加工用又は飲料加工用の機械器具,金属加工機械器具,プラスチック加工機械器具,ゴム製品製造機械器具』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「ホット成型」の文字よりなるところ、該文字からは、原審説示の意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く、また特定の商品の品質・内容を表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。 また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-05-22 |
出願番号 | 商願2004-93926(T2004-93926) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y07)
T 1 8・ 13- WY (Y07) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 箕輪 秀人 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
橋本 浩子 長柄 豊 |
商標の称呼 | ホットセーケー |
代理人 | 橋本 剛 |
代理人 | 鵜澤 英久 |
代理人 | 小林 博通 |