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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y1416202124
管理番号 1158897 
審判番号 不服2006-3112 
総通号数 91 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-02-20 
確定日 2007-06-04 
事件の表示 商願2005-44306拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「うぃずせらぴ」の平仮名文字を書してなり、第14類、第16類、第20類、第21類及び第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月20日に登録出願され、その後、第20類及び第21類に属する商品についてのみ、同年12月7日付けの手続補正書に記載のとおりの商品に減縮補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標「ういずせらぴ」が、例えば、会社の企業理念等(標語を含む。)として認識されるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないから、結局、商標法第3条第1項第6号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「うぃずせらぴ」の平仮名文字を書してなるところ、該文字は、同書体でまとまりよく一体的に表現されており、その構成中、「せらぴ」の文字が「療法」といった意味合いを表す語として感得される場合があるとしても、該構成文字の全体から、原審説示の意味合いが看取、認識されるものとはいい難く、むしろ、これに接する需要者等は、特定の意味合いを直ちには看取、認識し得ない一種の造語の如く認識し、把握するというのが相当である。
また、当審において調査するも、該文字が本願指定商品を取り扱う業界において、前記意味合いのものとして取引上普通に用いられている事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標に該当するということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-05-10 
出願番号 商願2005-44306(T2005-44306) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y1416202124)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 鈴木 新五
特許庁審判官 今田 尊恵
小川きみえ
商標の称呼 ウイズセラピ 
代理人 面谷 和範 
代理人 向江 正幸 
代理人 小山 方宜 
代理人 福島 三雄 

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