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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y25
管理番号 1158876 
審判番号 不服2006-10955 
総通号数 91 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-05-29 
確定日 2007-06-08 
事件の表示 商願2005-85720拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、構成中に『tu tu』の文字を有するところ、該文字部分は、『クラシックバレーにおけるスカートの総称』を指称する文字部分で、指定商品の品質(『クラシックバレーにおけるスカート』)表記である。従って、本願指定商品との関係において、本願商標をその指定商品中、該文字に照応する「クラシックバレー用スカート」以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当するものと認める。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成は、「tu」、「tu」、「tu」の文字を、アステリスクの如き図形を介して、同書、同大、等間隔に表してなり、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、たとえ、「tu tu」の文字部分が、「クラシックバレーにおけるスカートの総称」を意味するものであるとしても、かかる構成においては、商品の品質を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標

審決日 2007-05-29 
出願番号 商願2005-85720(T2005-85720) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 小畑 恵一
長澤 祥子
商標の称呼 チュチュチュ、テュテュテュ 
代理人 辻本 一義 

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