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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y25 |
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管理番号 | 1158876 |
審判番号 | 不服2006-10955 |
総通号数 | 91 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-07-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-05-29 |
確定日 | 2007-06-08 |
事件の表示 | 商願2005-85720拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月13日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、構成中に『tu tu』の文字を有するところ、該文字部分は、『クラシックバレーにおけるスカートの総称』を指称する文字部分で、指定商品の品質(『クラシックバレーにおけるスカート』)表記である。従って、本願指定商品との関係において、本願商標をその指定商品中、該文字に照応する「クラシックバレー用スカート」以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当するものと認める。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成は、「tu」、「tu」、「tu」の文字を、アステリスクの如き図形を介して、同書、同大、等間隔に表してなり、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。 そして、たとえ、「tu tu」の文字部分が、「クラシックバレーにおけるスカートの総称」を意味するものであるとしても、かかる構成においては、商品の品質を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。 してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2007-05-29 |
出願番号 | 商願2005-85720(T2005-85720) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 長澤 祥子 |
商標の称呼 | チュチュチュ、テュテュテュ |
代理人 | 辻本 一義 |