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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y11
管理番号 1158858 
審判番号 不服2006-27471 
総通号数 91 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-12-06 
確定日 2007-06-04 
事件の表示 商願2005-116708拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月13日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同18年12月6日付けの手続補正書により、第11類「便所ユニット,浴室ユニット,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器消毒器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,化学物質を充てんした保温保冷具,火鉢類」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1982215号商標(以下「引用商標1」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。また、本願商標は、登録第3123955号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第13号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
また、原審で引用した引用商標2は、商標登録原簿に徴すれば、平成18年2月28日の存続期間満了により、同年11月1日に同商標権の登録は抹消されたものであり、すでに商標権が消滅した日から1年を経過しているものである。
したがって、引用商標2をもって、本願商標が商標法第4条第1項第13号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審決日 2007-05-11 
出願番号 商願2005-116708(T2005-116708) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 久保田 正文 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 小林 薫
森山 啓
商標の称呼 ヒャクエンショップキャンドゥ、イチゼロゼロエンショップキャンドゥ、ヒャクエンショップ、イチゼロゼロエンショップ、エンショップ、キャンドゥ 
代理人 門間 正一 

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