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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y03
審判 全部申立て  登録を維持 Y03
審判 全部申立て  登録を維持 Y03
管理番号 1157591 
異議申立番号 異議2006-90181 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2007-06-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2006-05-02 
確定日 2007-04-18 
異議申立件数
事件の表示 登録第4925578号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4925578号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4925578号商標(以下「本件商標」という。)は、「Alura」の文字を筆記体風に書してなり、平成17年2月25日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」を指定商品として、同18年2月3日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第3274625号商標(以下「引用商標」という。)は、「ALLURE」の文字を横書きしてなり、平成4年12月28日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同9年4月4日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点
(1)本件商標は、「Alura」の文字部分から「アリューラ」又は「アルーラ」の称呼を生ずるものであるから、「アリュール」、「アリューラ」及び「アリューア」の称呼を生ずる引用商標と称呼上類似するものであり、且つ、引用商標に係る指定商品又はこれに類似する商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本件商標は、申立人が香水等の化粧品に使用する商標として著名となっている「ALLURE」の文字からなる引用商標と酷似し、実際の使用態様からも、容易に引用商標を連想し得るから、これをその指定商品に使用した場合には、申立人又は申立人と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)本件商標は、申立人の著名な引用商標と相紛れるおそれのある商標であって、実際の使用態様によると、引用商標に化体した高い信用・評判・名声にフリーライドし、その希釈化等を引き起こすおそれがあり、また、本件商標を登録し独占的な使用を許すことは、引用商標に化体した顧客吸引力を無償で利用する結果を招来し、客観的に公正な取引秩序を維持するという商標法の法目的に合致しないというべきである。以上のことから、本件商標登録は、商取引の秩序を乱し、国際信義に反するものとして公序良俗を害するおそれがある商標というべきであるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、上記1のとおり、「Alura」の文字からなるから、その構成文字に相応し、「アルラ」の称呼を生ずるものと見るのが自然であり、また、これは、既成の観念を有することのない造語と認められる。
他方、引用商標は、上記2のとおり、「ALLURE」の文字からなるところ、これは、「魅惑、魅力」等の意味を有する英語又は「歩調、速度、態度」等の意味を有する仏語を表したものといえるから、英語の読みである「アリュアー」又は仏語の読みである「アリュール」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標から生ずる「アルラ」の称呼と引用商標から生ずる「アリュアー」及び「アリュール」の称呼とを比較すると、両称呼は、3音又は長音を含む4音という短い構成において、語頭の「ア」の音のみを共通にし、それ以外の「ルラ」と「リュアー」及び「リュール」の音を異にするものであるから、相違する各音の音質の差、音構成の差等により、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感・音調が異なり、明瞭に区別し得るものである。
そして、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。
また、本件商標は、既成の観念を有する成語を表したものともいえないから、観念上、本件商標と引用商標とを比較することはできない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点から見ても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人は、本件商標は、申立人が香水等の化粧品に使用する商標として著名になっている引用商標と酷似しているから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の商品と出所について混同を生ずるおそれがある旨主張している。
確かに、申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標は、日本において、「アリュール」と読まれ、申立人の業務に係る「香水」について使用する商標として、取引者、需要者間に広く認識されていることが認められる。
しかしながら、本件商標と引用商標とは、上記(1)のとおり、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異のものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合にも、これに接する取引者、需要者が引用商標又は申立人を連想、想起するようなことはなく、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第7号について
申立人は、本件商標は、申立人の著名な引用商標と相紛れるおそれのある商標であって、実際の使用態様によると、引用商標に化体した高い信用・評判・名声にフリーライドし、その希釈化等を引き起こすおそれがあり、また、本件商標を登録し独占的な使用を許すことは、引用商標に化体した顧客吸引力を無償で利用する結果を招来し、客観的に公正な取引秩序を維持するという商標法の法目的に合致しないというべきであるから、本件商標登録は、商取引の秩序を乱し、国際信義に反するものとして公序良俗を害するおそれがある旨、主張している。
しかしながら、本件商標と引用商標とは、上記(1)のとおり、相紛れるおそれのない非類似の商標であり、また、本件商標の使用態様についても、申立人が提出した証拠によっては、引用商標に化体した顧客吸引力を無償で利用する結果を招来し、客観的に公正な取引秩序を維持するという商標法の法目的に合致しないということはできない。
そうすると、本件商標は、商取引の秩序を乱し、国際信義に反するものであるとして、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
(4)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第7号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2007-03-30 
出願番号 商願2005-16518(T2005-16518) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Y03)
T 1 651・ 22- Y (Y03)
T 1 651・ 271- Y (Y03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小林 正和 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 小林 由美子
柳原 雪身
登録日 2006-02-03 
登録番号 商標登録第4925578号(T4925578) 
権利者 株式会社アルラチベット医学センター
商標の称呼 アルーラ、アルラ 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 足立 彰 
代理人 田中 克郎 

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