ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y4144 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y4144 |
---|---|
管理番号 | 1157560 |
審判番号 | 不服2005-24095 |
総通号数 | 90 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-06-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-12-14 |
確定日 | 2007-05-30 |
事件の表示 | 商願2005- 10500拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ヘルスケアステーション」の文字を標準文字で書してなり、第41類及び第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年2月9日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『健康管理』の意を認識させる『ヘルスケア』の文字と『業務を集中的に取り扱う所』の意で『サービスステーション』等役務の提供の場所、質の表示として一般に使用されている『ステーション』の文字を『ヘルスケアステーション』と普通に用いられる方法で書してなり、健康管理に関する指定役務との関係において役務の提供の場所、質の表示として『健康管理に関する業務を集中的に取り扱う所』のように理解されるから、これをその指定役務中『健康管理に関する医業等』に使用するときは、単に役務の提供の場所、質について普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「ヘルスケアステーション」の文字を標準文字で書してなるところ、該構成文字よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し、理解し得るものとはいい難く、また、指定役務について、その質等を具体的に表示したものとはいい難いものである。 そして、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、取引上、その役務の質(内容)を表示するものとして、普通に使用されている事実は見いだせない。 そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって、一般に親しまれた成語を想起し得えない一種の造語を表したものとして認識されると見るのが相当であり、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 また、本願商標は、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-05-18 |
出願番号 | 商願2005-10500(T2005-10500) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y4144)
T 1 8・ 13- WY (Y4144) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山田 忠司 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
小田 明 寺光 幸子 |
商標の称呼 | ヘルスケアステーション |
代理人 | 斎藤 晴男 |