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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y09
管理番号 1157551 
審判番号 不服2006-13893 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-06-30 
確定日 2007-06-04 
事件の表示 商願2005-93604拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Capture NX」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「画像編集用コンピュータプログラムを記憶させたCD-ROMその他の光ディスク・磁気ディスク・光磁気ディスク・その他の記憶媒体,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,デジタルスティルカメラ,その他の電気通信機械器具」及び第42類「コンピュータネットワークによる画像編集用コンピュータプログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、平成17年10月6日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審において、同18年6月30日付け提出の手続補正書により、第9類の指定商品のみに補正され、第42類の指定役務は削除されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1898858号商標(以下「引用商標」という。)は、「CAPTURE」の欧文字よりなり、昭和54年8月7日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同61年10月28日に設定登録され、その後、平成9年1月30日及び同18年9月12日に存続期間の更新登録がなされた。さらに、同年10月18日に、第7類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」及び第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品について上記2のとおり、指定商品の書換登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは類似しない商品となった。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-05-23 
出願番号 商願2005-93604(T2005-93604) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 馬場 秀敏 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 長澤 祥子
海老名 友子
商標の称呼 キャプチャーエヌエックス、キャプチャー 
復代理人 本宮 照久 
復代理人 岡部 正夫 

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