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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y30
管理番号 1157497 
審判番号 不服2006-13497 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-06-27 
確定日 2007-05-21 
事件の表示 商願2005- 44421拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「中華の鉄人 陳建一」の文字を標準文字により表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(2)のとおりであり、「チュウカノテツジン」の称呼を共通にする類似の商標と認定、判断して本願を拒絶したものである。
(1)登録第4263459号商標は、「中華の鉄人」の文字を横書きしてなり、平成9年1月17日に登録出願され、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4263460号商標は、「中華の鉄人」の文字を横書きしてなり、平成9年1月17日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断
本願商標は、「中華の鉄人 陳建一」の文字を表したものであるが、一般に、テレビ放送による視聴者に対する影響は大きく、特定の番組が話題になったり、視聴者の人気を得ているような場合には、その番組はもとより、その登場人物も広く知られることになることは周知の事実であり、そのことは本願の指定商品に係る取引者、需要者間においても同様にいえることからすると、本願商標は、上記1のとおりの構成に照らし、フジテレビ系列で放送され人気を博したテレビ番組「料理の鉄人」に「中華の鉄人」として登場して名を馳せた「陳建一」氏そのものを表したものと理解し認識されるというのが自然である。そして、この場合、「中華の鉄人」の文字は、「中華料理における偉大な料理人」との意味合いで、一種の尊称ないしは形容詞として用いられているものと認識し理解されるものというべきである。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の、「テレビ番組『料理の鉄人』で活躍した中華の鉄人陳建一」の意味合いを看取せしめるものであり、「チュウカノテツジンチンケンイチ」の一連の称呼を生ずるものといわなければならない。
もっとも、簡易迅速を尊ぶ取引場裏においては冗長な称呼は簡略に称呼されることがあり、本願商標の上記称呼が比較的冗長であることからすると、仮に、本願商標が略称されるとしても、上記事情からすれば、「チンケンイチ」と称呼されることはあっても、単に「チュウカノテツジン」とのみ称呼されることはないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標から「チュウカノテツジン」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-04-25 
出願番号 商願2005-44421(T2005-44421) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 林 栄二井出 英一郎 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 小川 きみえ
石田 清
商標の称呼 チューカノテツジンチンケンイチ、チューカノテツジン、チンケンイチ 
代理人 松浦 恵治 

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