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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y29
管理番号 1157494 
審判番号 不服2006-13496 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-06-27 
確定日 2007-05-21 
事件の表示 商願2005-44420拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「中華の鉄人 陳建一」の文字を標準文字により表してなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成17年5月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「中華の鉄人」の文字を横書きしてなり、平成9年1月17日に登録出願され、第29類「肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として平成11年4月16日に設定登録された登録第4263459号商標(以下「引用商標」という。)を引用した上で、本願商標は、引用商標と「チュウカノテツジン」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨、認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「中華の鉄人 陳建一」の文字を書してなるものである。
ところで、テレビ、新聞、雑誌等マスメディアを通じた一般大衆への情報伝達の進展はめざましく、一般にテレビ放送による視聴者に対する影響は大きく、特定の番組が話題になったり、視聴者の人気を得ているような場合には、その番組はもとより、その登場人物も広く知られることになることは周知の事実であり、そのことは本願の指定商品に係る取引者、需要者間においても同様にいえることからすると、本願商標は、上記1のとおりの構成に照らし、フジテレビ放送網の系列で放送され人気を博したテレビ番組「料理の鉄人」に「中華の鉄人」として登場して名を馳せた「陳建一」氏そのものを表したものと理解し認識されるというのが自然である。
そして、この場合、「中華の鉄人」の文字は、「中華料理における偉大な料理人」との意味合いで、一種の尊称ないしは形容詞として用いられているものと認識し理解されるものというべきである。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の、「テレビ番組『料理の鉄人』で活躍した中華の鉄人陳建一」の意味合いを看取せしめるものであり、「チュウカノテツジンチンケンイチ」の一連の称呼を生ずるものといわなければならない。
もっとも、簡易迅速を尊ぶ商取引においては冗長な称呼は簡略に称呼されることがあり、本願商標の上記称呼が比較的冗長であることからすると、仮に、本願商標が略称されるとしても、上記事情からすれば、「チンケンイチ」と称呼されることはあっても、単に「チュウカノテツジン」とのみ称呼されることはないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標から「チュウカノテツジン」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-04-25 
出願番号 商願2005-44420(T2005-44420) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 林 栄二井出 英一郎 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 石田 清
小川 きみえ
商標の称呼 チューカノテツジンチンケンイチ、チューカノテツジン、チンケンイチ 
代理人 松浦 恵治 

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