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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 Y41
管理番号 1157470 
審判番号 不服2006-21393 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-09-25 
確定日 2007-05-22 
事件の表示 商願2005-68928拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成17年7月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『もったいない』及びそのローマ字表記『MOTTAINAI』の文字を有してなるものであるところ、これらは環境分野で初めてノーベル平和賞を受賞したケニア副環境相のワンガリ・マータイさんにより提唱され、我が国においても環境キャンペーンとして新聞等で数多く取り上げられている『MOTTAINAI(日本語の”もったいない”)』の語と同一のものと認める。そして、現在、これらの語をキーワードにした資源の有効利用を呼びかける様々な運動が、環境省を始めとした公的機関や企業等で広く展開されている状況が認められることからすれば、一私人である出願人が本願商標を自己の登録商標として独占的に採択・使用することは、社会公共の利益に反するものと認められ、穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、地球及び木の葉とおぼしき図形と「MOTTAINAI」「もったいない」の文字を組み合わせた構成からなるところ、その構成全体自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるようなものといわなければならない特段の事情は見当たらないものである。
また、構成中の「MOTTAINAI」「もったいない」の文字部分が、原審説示の意味合いで注目された事実は認められるものの、本願商標をその指定役務に使用したときに社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものということもできない。
なお、当審において職権により調査するに、出願人自身がワンガリー・マータイさん(ケニア環境副大臣)を名誉会長とし、事務局として取り組んでいる環境保全運動に本願商標を使用している事実のあることを確認し得た。
したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできず、商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


(色彩については、原本を参照のこと。)
審決日 2007-05-10 
出願番号 商願2005-68928(T2005-68928) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (Y41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 村上 照美 
特許庁審判長 鈴木 新五
特許庁審判官 鈴木 雅也
小川きみえ
商標の称呼 モッタイナイ 
代理人 山本 彰司 

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