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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y24
管理番号 1157464 
審判番号 不服2006-18069 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-08-17 
確定日 2007-05-21 
事件の表示 商願2005-108999拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「FG-8F」及び「エフジーエイトエフ」の文字を二段に横書きしてなり、第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「FG-8F」と「エフジーエイトエフ」の文字を普通に用いられる方法で二段併記してなるところ、構成中「FG」と「エフジー」の文字部分は、商品の品番・等級として普通に採択される品番・等級・符号・記号の類型表記であり、「8F」と「エイトエフ」の文字部分は、商品の品番・等級・符号・記号として採択使用される数字とローマ字1文字と該数字とローマ字の表音表記であって、これも、商品の品番・等級として普通に採択される品番・等級・符号・記号の類型表記であり、これら、自他商品の識別機能・出所標識としての機能を発揮できない品番・等級・符号・記号の類型表記の仮名文字付類型表記に止まり、ローマ字2文字とハイフンを介し、算用数字1文字とローマ字1文字とごく簡単に書し、該表音(ローマ字2文字と算用数字1文字とローマ字1文字の表音)を添記してなるに出所標識としての機能を果たすことのできない品番・記号・符号の類型表記の域を逸脱できないものであるから、極めて簡単で、それ自体特別顕著なものとすることはできない。而して、本願商標は、単に、品質・品番表示・等級表示・符号・記号の類型の表記(表示)のみによっては、自他の商品・役務の識別ができず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「FG-8F」及び「エフジーエイトエフ」の文字を上下二段に書してなるところ、一般にローマ文字の1字及び2字並びに算数数字1字が各種の商品分野において、商品の種別、型式又は規格等を表すための記号、符号として、類型的に採択使用されていることはしばしば見受けられるところであるとしても、本願商標のようにローマ文字2字と算用数字1字及びローマ文字1字をハイフンを介して結合してなる商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、前記、記号、符号として類型的に採択されているという取引の実情を見出し得ない。
さらに、当審において、職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「FG-8F」及び「エフジーエイトエフ」の文字が、商品の種別、規格等を表す記号、符号として普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
そうとすると、本願商標は、原審説示の如く、商品の品番、記号、符号の類型表示の域を逸脱できないとして、極めて簡単でそれ自体特別顕著なものとすることはできないとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-04-23 
出願番号 商願2005-108999(T2005-108999) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y24)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 小林 薫
小松 孝
商標の称呼 エフジーエイトエフ、エフジイエイトエフ、エフジイハチエフ 
代理人 井澤 洵 

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