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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y092841
管理番号 1157462 
審判番号 不服2006-24001 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-24 
確定日 2007-05-21 
事件の表示 商願2002-73891拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「INVADERS」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年8月30日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、5回に亘り手続補正書が提出され、最終的に、第9類、第28類及び第41類に属する、同19年4月24日付け手続補正書に記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4916282号商標(以下「引用商標」という。)は、「Invader」の文字を標準文字で書してなり、平成14年7月15日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年12月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-04-27 
出願番号 商願2002-73891(T2002-73891) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y092841)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 良成小畑 恵一 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 鈴木 雅也
今田 尊恵
商標の称呼 インベーダーズ 

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