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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y41 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y41 |
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管理番号 | 1157459 |
審判番号 | 不服2005-13769 |
総通号数 | 90 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-06-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-07-19 |
確定日 | 2007-05-16 |
事件の表示 | 商願2004- 52589拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「地図力検定」の文字を書してなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年6月7日に登録出願、その後、指定役務については、平成17年3月15日及び平成17年8月31日付けの手続補正書により、第41類「地図に関する能力の検定」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 本願商標は、「『地図力検定』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、構成中の『地図力』の文字部分が『地図に関する能力(例えば、地図を読みとる能力,地図を作製する能力。)』の意味を容易に想起させることよりすると、全体として『地図に関する能力に関する検定試験』を認識させるから、これを本願指定役務中、前記意味合いに照応する役務に使用しても、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「地図力検定」の文字を書してなるところ、該構成文字よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し、理解し得るものとはいい難く、また、補正後の指定役務について、その質等を具体的に表示したものとはいい難いものである。 そして、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、取引上、その役務の質(内容)を表示するものとして、普通に使用されている事実は見いだせない。 そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって、一般に親しまれた成語を想起し得えない一種の造語を表したものとして認識されると見るのが相当であり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 また、本願の指定役務について、前記1のとおり補正された結果、これをその指定役務に使用しても、役務の質等について誤認を生じさせるおそれはなくなった。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消を免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-04-17 |
出願番号 | 商願2004-52589(T2004-52589) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y41)
T 1 8・ 272- WY (Y41) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 根岸 克弘 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
寺光 幸子 小田 明 |
商標の称呼 | チズリョクケンテー、チズリョク |
代理人 | 羽村 行弘 |