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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y25
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y25
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y25
管理番号 1157454 
審判番号 不服2006-11998 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-06-12 
確定日 2007-05-16 
事件の表示 商願2005-75295拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「コンパクトスリム」の文字を横書きしてなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨
(1)本願商標は、指定商品との関係から、「引き締まった」等の意味合いを有する「コンパクト」の文字と、「(体型が)ほっそりとしている」等の意味合いを有する「スリム」の文字とを、一連に「コンパクトスリム」と普通に用いられる方法で書してなるところ、全体として「引き締まってほっそりとした人向きの服」等の意味合いを表すものであり、これを本願指定商品中、例えば「被服,運動用特殊衣服」等に使用した場合、単に商品の品質(内容)を表示しているにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第631736号商標、同第4709018号商標(以下、「引用商標」という。)と「コンパクト」の称呼において類似の商標であって、同一及び類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
(1)本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「コンパクトスリム」の称呼もよどみなく一連に称呼でき、その全体をもって一体不可分のものと認識されるものというべきであって、例え「コンパクト」及び「スリム」の各文字が原審説示の意味があるとしても、本願商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、本願商標の構成文字全体が商品の品質等を表示するものとして使用されている事実も見いだせない。
してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれについても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものと判断するのが相当である。
(2)次に、本願商標が引用商標に類似するものであるか否かについてみるに、本願商標は、上述のとおり、一体不可分の構成よりなるものということができるから、その構成文字全体に相応して「コンパクトスリム」の称呼を生ずるものである。
してみると、本願商標より、「コンパクト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号にも該当するとした、原査定は、取消しを免れない。
(3)したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同第11号に該当しない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-04-17 
出願番号 商願2005-75295(T2005-75295) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y25)
T 1 8・ 13- WY (Y25)
T 1 8・ 262- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 寺光 幸子
小松 孝
商標の称呼 コンパクトスリム、コンパクト 

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