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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y10
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y10
管理番号 1157433 
審判番号 不服2006-7907 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-04-25 
確定日 2007-05-15 
事件の表示 商願2005- 13736拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ウルトラロング」の片仮名文字を書してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月18日に登録出願され、その後指定商品については当審における同18年7月6日付け手続補正書により第10類「腹膜透析用カテーテル」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『ウルトラロング』の片仮名文字を横書きしてなるところ、指定商品との関係において、これよりは、『超長いカテーテル』の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品』に使用されたときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ウルトラロング」の欧文字を書してなるところ、該文字が「超長い」の意味合いを理解させるとしても、指定商品の「カテーテル」はその機能を果たすために「長さ」が、20?30センチメートルにほぼ限定されており、不要に長いものを必要としないものであるから、指定商品との関係からみた場合、これが直ちに商品の品質を表示するものとして取引者、需要者に認識されるとは言い難いものである。
さらに、本願商標が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、これを指定商品に使用したとしても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-04-25 
出願番号 商願2005-13736(T2005-13736) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y10)
T 1 8・ 13- WY (Y10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 護 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 長澤 祥子
小畑 恵一
商標の称呼 ウルトラロング、ウルトラ 
代理人 鈴木 正次 
代理人 涌井 謙一 
代理人 山本 典弘 
代理人 鈴木 一永 

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