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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y3536384142
管理番号 1157432 
審判番号 不服2006-2205 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-02-08 
確定日 2007-05-15 
事件の表示 商願2005-10152拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ITドリブン」の文字と「IT driven」の文字とを二段に横書きしてなり、第9類、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年2月8日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における同年12月1日付け手続補正書及び当審における同19年4月4日付け手続補正書により補正され、最終的に、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,経済に関する調査又は分析,産業動向に関する調査又は分析,世論調査」、第36類「金融に関する情報の提供,金融に関する調査又は分析」、第38類「電子計算機端末による通信,報道をする者に対するニュースの供給」、第41類「経営に関する知識の教授,討論会・会議・セミナー・シンポジウム・研究会の企画・運営又は開催,雑誌の編集,社史を内容とした書籍の編集」及び第42類「派遣による電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機等を用いて行う情報処理,電子計算機システムに関する助言,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守の助言,建築または都市計画に関する研究,科学に関する試験・調査又は研究」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定は、「本願商標は、登録第4269592号商標及び登録第4465869号商標(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものですから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認め得るところである。
したがって、本願商標と引用各商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において、互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-04-25 
出願番号 商願2005-10152(T2005-10152) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y3536384142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 赤星 直昭 
特許庁審判長 鈴木 新五
特許庁審判官 小川 きみえ
鈴木 雅也
商標の称呼 アイテイドリブン、ドリブン、ドライブン 
代理人 特許業務法人湘洋内外特許事務所 

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