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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Y3642
管理番号 1157392 
審判番号 不服2005-13211 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-07-11 
確定日 2007-04-23 
事件の表示 商願2004-27728拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「キッチンの」の文字と「スリーウエイプラン」の文字とを二段に書してなり,第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介」及び第42類「システムキッチンの設計」を指定役務とし,平成16年3月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は,「本願商標は,『キッチンの』及び『スリーウエイプラン』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるが,これよりは,『キッチンにおける三種の案(プラン)』程度の意味合いを容易に認識させるにとどまり,これを指定する役務について使用しても,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記のとおり「キッチンの」の文字と「スリーウエイプラン」の文字とを二段に書してなるところ,その構成中「スリーウエイ」の文字は,「三種の,三方向の」等の意味を有する英語の「three-way」の表音片仮名表記であって,我が国においても,「スリーウエーバッグ」(ショルダーバッグ式,手さげ式,かかえ式の3通りに使えるカバン。「コンサイスカタカナ語辞典 第2版」,株式会社三省堂発行)のように使用されて親しまれているものであり,また,「プラン」の語は,「計画,企画」の意味を有する外来語として広く親しまれているものであって,本願指定役務との関係からすれば,システムキッチン及び建物の間取りに関して,その購入の際に,いくつかの仕様の中から,希望するものを選択することが可能であるとして提示される型について,「○○プラン」のように使用されているものであるから,本願商標は,全体として,「キッチンの三種の案(プラン)」の意味合いを想起させるものである。
さらに,次のような情報誌及びインターネットによるホームページの情報等によれば,建物の取引において,出入り口が三カ所あるキッチンを「スリーウェイ」,「3ウェイ」,「3WAY」と称して,取引の実際において普通に使用されていることがうかがい知ることができるところである。
(a)http://www.nomu.com/knowledge/glossary/detail/tu001.html
野村不動産アーバンネット株式会社のウェブサイトにおいて,「不動産用語集」の見出しの下,「ツーウェイキッチン(2WAY)」に関して,「ツーウェイとは『両面通行の』『2方向通行の』という意味。キッチンからの出入り口が2ヵ所あるタイプをツーウェイキッチンという。洗面室とつながっていると料理をしながら洗濯ができ,動線が短いため家事がはかどる。最近のマンションでは廊下や洗面室だけでなく,バルコニーへの出入り口もあるスリーウェイキッチンも登場。」の記述がある。
(b)http://www.total-housing.com/nyukyo/vocabulary/vocabulary04.htm
トータルハウジング株式会社のウェブサイトにおいて,「不動産用語集」の見出しの下,「ツーウェイキッチン」について,「キッチンへの出入り口が2カ所にある間取り。たいていはリビング,洗面所の2方向に行けるようになっており,料理をしながら洗濯ができ,家事効率のいい間取りと言われる。最近ではスリーウェイキッチンも登場している。」の記述がある。
(c)http://www.senrijuken.co.jp/word/index4.html
千里住研株式会社のウェブサイトにおいて,「不動産用語集」の見出しの下,「キッチンからの出入り口が二ヵ所あるタイプをツーウェイキッチンという。最近のマンションでは廊下や洗面室だけでなく、バルコニーへの出入り口もあるスリーウェイキッチンもある。」の記述がある。
(d)http://jyusetsu-navi.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_c0e6.html
アトラクターズ・ラボ株式会社のウェブサイトにおいて,「住宅設備のウソ・ホント」の見出しの下,「ツーウエイというのは,『2方向』の意味。つまり,ツーウエイ・キッチンとは,2方向から出入りできるキッチンのことだ。・・・最近は,キッチンがバルコニーに面しているケースが増えた。その場合,バルコニーに出入りできるドアを設けられるので,スリーウエイ・キッチンになることも珍しくない。」の記述がある。
(e)http://shinchiku.homes.co.jp/search/madori_detail.php?bid=16000110000042&mid=2
株式会社ネクストのウェブサイトにおいて,マンションの説明として,「キッチンや洗面室は家事動線に配慮した3ウェイプラン。」の記述がある。(f)http://www.kaiteki.gr.jp/best/point/tw_hachioji.html
株式会社快適住まいづくりのウェブサイトにおいて,「研究会特別推薦ポイント」の見出しの下,「キッチンは,対面型カウンターキッチンの他に,バルコニーへ直接出ることが出来る3wayプランや独立型キッチンを採用。」の記述がある。
(g)http://www.home-plaza.jp/mansion/lxp-barakinakayama/arrangement.html
株式会社ホームアドバイザーのウェブサイトにおいて,マンションの説明として,「南向き,3ウェイキッチンプラン・・・使いやすい3ウェイキッチン」の記述がある。
(h)http://blog.37sumai.com/story/history/2005/05/post_9.html
三井不動産レジデンシャル株式会社のウェブサイトにおいて,「働くミセスに“楽”してもらう!」の見出しの下,「人によって使いやすさや好みは千差万別であることを考慮し,独立型,オープンカウンター,南面キッチンという基本スタイルに加え,L字型,ツーウェイ,スリーウェイ,セミオープン,ミセスコーナー付きなどを組み合わせて,キッチンだけで10種類以上のプランを用意しました。」の記述がある。
(i)http://www.cc-matsuhidai.com/facilities/index.html
株式会社 ハウジング大興のウェブサイトにおいて,「使い勝手の良さと美しさを兼ね備えた,多彩なキッチンプランをご用意。」の見出しの下,「2ウェイ型タイプ」,「独立型タイプ」及び「アイランドカウンター型タイプ」とともに,「バルコニーに面した3ウェイ型タイプ」に関して,「洗面室やリビング,バルコニーへ出入り可能。」の記述がある。
(j)http://www.jj-navi.com/shuto/FJ010B90040.do?JJ_GA=tiles.FJ010A00T00001&NC=00124423&JJ_TA=FJ010J04002_01&TB=A00&AR=030&SE=010&BSC=20
株式会社リクルートのウェブサイトにおいて,「物件詳細」の見出しの下,「キッチンは3ウェイ動線なので家事もしやすいプラン」の記述がある。
(k)http://www.kentaku.co.jp/ir/news/2003/0325.html
大東建託株式会社のウェブサイトにおいて,「3ウエイ型キッチンを中心としたフレキシブルな空間」の見出しの下,「洗面室?洋室?リビングへスムーズに移動できる3ウエイのカウンターキッチンを中心に,ライフスタイルに合わせた空間づくりが可能なプランとしました。」の記述がある。
(l)http://blog.stepon.co.jp/hc/kokodake/archives/2006/06/post_378.html
住友不動産販売株式会社のウェブサイトにおいて,「・・・3ウェイキッチン・眺望が欲しい方におすすめ」の見出しの下,「特徴は,まず1つが3ウェイキッチンです。リビングダイニング,パウダールーム,バルコニーへと,家事動線に優れたキッチンで,水回りが一箇所に固まっているので,奥様方に使い勝手の良い仕様となっています。」の記述がある。
(m)http://www.ajax.co.jp/kofu/facilitys/kitchen.html
株式会社アジャクスのウェブサイトにおいて,「多彩な機能を搭載したシステム・キッチン」の見出しの下,「家事をスムーズにこなせるように動線を考え2wayタイプ,3wayタイプと多彩なプランをご用意。」の記述がある。
(n)「住宅情報マンションズ」2006.10.24号(株式会社リクルート発行)209頁
マンションの説明として,「バルコニーへの勝手口付3ウェイキッチン」の記述がある。
(o)「住宅情報マンションズ」2006.10.31号(株式会社リクルート発行)332頁
マンションの説明として,「バルコニーに出られる3wayキッチンのワイドスパン」の記述がある。
以上のような実情をも併せ見れば,「キッチンの」及び「スリーウエイプラン」の文字を二段に書してなる本願商標は,全体として「キッチンの三種の案(プラン)」の意味合いを想起させるものであり,また,特に建物に関する取引においては,「キッチンへの出入り口が3カ所にある案(プラン)」の意味合いを容易に理解・認識させるものであって,これをその指定役務に使用しても,需要者は,その役務の質,内容を記述的に表示したものとして把握するにとどまり,結局,本願商標は,看者をして,自他役務の識別機能を発揮する,特に目を引くところが存しないために,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものというべきである。
したがって,本願商標を,商標法第3条第1項第6号に該当するものとして拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すべきでない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-02-19 
結審通知日 2007-02-23 
審決日 2007-03-08 
出願番号 商願2004-27728(T2004-27728) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (Y3642)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 松本 はるみ 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 山本 良廣
今田 尊恵
商標の称呼 キッチンノスリーウエイプラン、スリーウエイプラン、ウエイプラン、スリーウエイ 
代理人 三好 秀和 
代理人 三好 秀和 
代理人 三好 秀和 

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